お葬式でもえらる補助金、給付金の種類
お葬式に必要な費用負担を軽減してくれる給付金制度。葬儀のすべてをまかなえるものではありませんが、足しにはなります!忘れずに申請してください。
お葬式後に申請できる給付金が知りたい
少しでもお葬式費用の足しになる制度を探している
制度がたくさんあってよく分からない
お葬式でもらえるお金は複数ある
葬儀社の費用から斎場、火葬場の利用料に僧侶のお布施代など、お葬式はなかなか高額です。
時代の変化によって無宗教の方が増え、お葬式が簡素化されてきているとは言え、給付金が貰えるならもらいたい。少しでも足しにしたいのが心情です。僕も当事者になってからでは遅いので、今から血眼になって調べました……!
故人が国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入している→5万円
故人が国民健康保険もしくは後期高齢者医療保険に加入していた場合に貰える補助金です。
横浜葬儀社がある横浜市では、5万円が支給されます。
おさえておくべきポイントはこちら。
・申請者は喪主
喪主以外の人が申請する場合は、委任状が必要になります。
・申請先は自治体
公的な補助金なので、市役所に行くことになります。保険関連の部署が担当です。
・申請期限は2年間
故人が亡くなった日ではなく、葬儀を執り行った日から2年間です。直葬なら火葬を行った日ですね。
・振り込みは2~3週間後
すぐに支給されるわけではないので、注意が必要です。
故人または、故人を扶養していた方が社会保険に加入している→5万円
故人が社会保険に加入していた場合に貰える補助金です。
こちらも5万円が支給されます。ただ葬祭費と違う点は、社会保険に加入していた人が扶養していた家族が亡くなった場合も「家族埋葬料」として、5万円が支給される点です。社保は手厚いですね~
・申請者は故人と生計の全部もしくは一部を維持していて、埋葬を行った人
なんだかまどろっこしい言い方ですが、要するに生活を同じくしていたパートナーなら内縁関係でもOKということ。一緒に住んでいなくても故人からの仕送りによって生活が成り立っていた子供や単身赴任でもOKです。
・申請先は健康保険組合
協会けんぽなら所属していた支部へ申請します。
・申請期限は2年間
こちらは故人が亡くなった日から2年以内になります。
・振り込みは2~3週間後
申請者が希望する銀行口座に入金されます。
業務上の事故や災害で亡くなった場合→給与を元に計算されます
業務上の事故や災害で亡くなった場合は、労災保険から「葬祭料」を受け取ることができます。
給付金額は固定ではありません。故人の給与を日割りにして計算されます。
ちょっとややこしい計算方法はこちら。
・給与基礎日額×60日分
・給与基礎日額×30日分+315,000円
高いほうのどちらかが支払われます。
・申請者は喪主
親族でなくても喪主を務めた方ならOK!
・申請先は会社の所在地による
会社の所在地を管轄している労働基準監督署に申請します。
・申請期限は2年間
こちらは亡くなった翌日から、2年以内です。
生活保護を受給していた方→上限20万6千円
喪主が生活保護受給者の場合にのみ、受け取れる「葬祭扶助」給付制度です。故人ではなく喪主です!ここがポイント。
最低限の葬儀に対して支給されるため、基本的に直葬となります。
上限は206,000円(子供は164,800円)です。かかった分だけ助けてもらえるといった感じですね。
・申請者は喪主
生活保護を受けている、喪主に限られます。
・申請先は福祉事務所
もしくは担当のケースワーカーでもかまいません。
・申請は急いで
葬儀は待ってくれません。必要に迫られた際には、すぐに申請してくださいね。
この記事を監修した葬儀のプロよりコメント
貰える補助金はもらっておこう
早稲田大学大学院にて研究。大学卒業後、業界最大手企業へ入社。ライフエンディング領域における多岐にわたる業務に従事し、幅広い分野を経験。仏教葬祭アドバイザー、消費生活アドバイザー、ファイナンシャルプランナー2級、高齢社会エキスパートの資格を取得。横浜葬儀社の事業責任者として、専門的なアドバイスとサポートを提供し、故人様とその家族様にとって安心した葬儀サービスを提供することに全力を注ぐ。