
葬儀後にやること 各種手続き編
大切なご家族が亡くなると、通夜や葬儀の準備だけでなく、葬儀後も様々な手続きを行う必要があります。
法要の準備や各種手続きなど、多くのことに追われる日々を送ることになりますので、忙しさや心身の疲労から、諸手続きを忘れてしまいがちです。
ここでは、葬儀後にご遺族が優先して行うべき諸手続きについて、説明します。

葬儀後に、やるべき手続きを知りたい方
〜葬儀が終わったら必要な手続き〜
葬儀が終了すると、故人の年金、保険、銀行などの様々な手続きを行う必要があります。
これらの諸手続きには、期限が設けられている場合がありますので、期限が迫っているものや準備に時間がかかる手続きから始めることが重要です。
【年金受給権者死亡届】
亡くなった方が年金受給者であった場合、年金の受給を停止するための手続きを行う必要があります。ただし、年金の種類によって手続きの期限が異なるため、注意が必要です。
[提出期限]
国民年金:死亡日から14日以内
厚生年金:死亡日から10日以内
[提出する人]
亡くなった方の配偶者や親族、同居人
[提出先]
国民年金:住民地の市区町村役場
厚生年金:社会保険事務所
[必要書類]
年金受給者の死亡届、年金証書
死亡診断書のコピーもしくは戸籍抄本
提出期限に間に合わなくても罰則等はございませんが、申請書類の提出が遅れた場合には手続きが迅速に処理されない可能性がありますので、できるだけ早めにご提出いただくことをお勧めします。
一方で、死亡後に支給された年金に関しては、返還義務が発生いたします。
【介護保険資格喪失届】
一定の年齢で要介護認定を受けていた方が亡くなったときには、要介護保険資格喪失届の提出も必要です。
[当てはまる方]
•65歳で要介護認定を受けていた方
•40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方
[提出期限]
死亡日から14日以内
[提出する人]
亡くなった方の配偶者や親族、同居人
[提出先]
市区町村の福祉課窓口
[必要書類]
介護保険資格喪失届、介護被保険者証
【住民票の抹消届】
死亡届を提出されると、住民票の抹消手続きが自動的に行われます。これは、亡くなられた方の情報が正確に反映され、居住地の住民基本台帳から削除されることを意味します。
ただし、亡くなられた方が世帯主であった場合には、住民票の抹消に加えて世帯主変更届の提出が必要となります。
[提出期限]
死亡日から14日以内
[提出する人]
新しい世帯主本人もしくは同じ[世帯の人]
[提出先]
市区町村役場の戸籍・住民登録窓口
[必要書類]届出人の印鑑と本人確認書類
【国民健康保険の脱退】
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合には、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
[提出期限]
死亡日から14日以内
[提出する人]
亡くなった方の配偶者や親族、同居人
[提出先]
市区町村の国民健康保険窓口
[必要書類]
国民健康保険異動届(資格喪失)
国民健康保険証の原本
【雇用保険受給者資格者証の返還】
亡くなった方が死亡したときに、雇用保険を受給していた場合には受給資格者証の返還手続きが必要です。
[提出期限]
死亡日から1ヶ月以内
[提出する人]
亡くなった方の配偶者や親族、同居人
[提出先]
受給先のハローワーク
[必要書類]
受給資格者証、死亡診断書、住民票
【所得税準確定申告、納税】
亡くなった方が所得税の申告および納税が必要な場合、その責任は相続人にあります。相続人は、準確定申告を行い、亡くなった方の代わりに所得税を申告し、納税しなければなりません。
ただし、亡くなった方が年金のみを受け取っていた場合、通常の所得税申告と納税手続きは必要ありません。年金の収入によって生じる税金は、源泉徴収制度によって天引きされるため、別途申告や納税の手続きは不要です。
[提出期限]
死亡日から4ヶ月以内
[提出する人]
相続人全員(連署での申告が必要)
[提出先]
住民地の税務署もしくは勤務先
[必要書類]
死亡した年の1月1日から死亡日までの申告書
生命保険の領収書
医療費控除の証明書類
【生命保険の一時死亡金請求】
亡くなった方が生命保険に加入していた場合には、保険金の請求も行いましょう。
[提出期限]
死亡日から3年以内
[提出する人]
保険証書に記載されている受取人
[提出先]
契約している保険会社の請求窓口
[必要書類]
死亡保険金請求書、保険証券
最後の保険料領収書
保険金受取人と亡くなった方の戸籍謄本
死亡診断書、受取人の印鑑証明書
生命保険会社によって、必要な書類が異なる場合がございますので、事前に確認しておくことをおすすめいたします。
【国民健康保険の葬儀費用請求】
国民健康保険に加入している被保険者が亡くなった場合、葬儀や埋葬費用の一部を補助するために葬祭費が支給されます。
葬祭費の請求期限は、被保険者の死亡日から2年以内となっており、比較的長めの期間が設定されていますが、国民健康保険証の返還手続きと葬祭費の請求手続きを同時に行うことがスムーズです。
[提出期限]
死亡日から2年以内
[提出する人]
亡くなった方の配偶者、親族、同居人
[提出先]
市区町村の国民健康保険窓口
社会保険事務所
[必要書類]
葬祭費支給申請書、国民健康保険証
葬儀社の領収書、受取先金融機関の通帳、印鑑
【国民年金の一時死亡金請求】
国民年金を3年以上納めた方が、老年基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなられた場合、遺族に対して定額の死亡一時金が支給されます。
この死亡一時金は、亡くなった方と生計を共にしていた遺族に対して支給されるものです。
[提出期限]
死亡日から2年以内
[提出する人]
亡くなった方と生計をともにしていた遺族
[提出先]
市区町村役場、年金事務所
年金相談センター
[必要書類]
亡くなった方の年金手帳、亡くなった方の戸籍謄本、亡くなった方と請求者の住民票、受取先金融機関の通帳、印鑑
※遺族が遺族基礎年金や寡婦年金の対象者である場合、死亡一時金は受け取ることができませんのでご注意ください。
【国民年金の遺族基礎年金請求】
国民年金に加入していた方が亡くなり、その方によって生計が維持されていた子供を含む妻や子供には、遺族年金が支給されます。
亡くなった方の妻や18歳未満の子供が対象となります。子供が18歳になった年度の末日まで受け取れます。
[提出期限]
死亡日から5年以内
[提出する人]
亡くなった方の配偶者や子供
[提出先]
住民地の市区町村国民年金窓口
[必要書類]
国民年金遺族基礎年金裁定請求書
故人の年金手帳、戸籍謄本
死亡診断書のコピー、源泉徴収票
受取先金融機関の通帳、印鑑
遺族基礎年金を受け取るためには、以下の2つの条件を満たすことが必要です。
1.亡くなった方の保険料納付期間が加入期間の3分の2以上であること。
遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなった方が国民年金に加入していた期間が重要です。具体的には、亡くなった方が支払った保険料納付期間が加入期間の3分の2以上である必要があります。
2.亡くなった月の2ヶ月前までの1年間で保険料の未納がないこと。
また、遺族基礎年金の受給には、亡くなった方の死亡月の2ヶ月前までの1年間において、保険料の未納がないことも要件の一つです。保険料の未納がある場合、遺族基礎年金の受給が制限される可能性があります。
〜運転免許証の返納について〜
運転免許証は、有効期限が切れると自然に無効化されますが、放置せずに返納することが原則です。ただし、返納を希望する場合には、手続きを行った後に免許証を返却してもらうことができます。そして、形見として手元に保管することも可能です。
返納手続きは、できるだけ早めに行うことが望ましいです。具体的な手続き先としては、警察署や運転免許センターなどが該当します。手続きに際しては、故人の運転免許証や死亡が確認できる書類(例:死亡診断書)など、必要な書類を提出する必要があります。また、届出人自身の身分証明書や印鑑も必要となります。
〜パスポートの失効手続きおよび返納について〜
故人がパスポートを取得していた場合でも、そのパスポートを返納することが必要です。失効手続きが完了すると、パスポートを手元に保管することも可能です。希望がある場合は、返納を申し出ることができます。
失効手続きは、できるだけ早めに行うことが望ましいです。手続き先としては、各都道府県の旅券課やパスポートセンターなどが該当します。手続きに際しては、返納届や故人のパスポート、死亡が確認できる書類(例:死亡診断書)などの必要な書類を提出する必要があります。また、届出人自身の身分証明書も必要となります。
〜その他の契約しているものも、解約・名義変更が必要です〜
【ライフラインの解約や名義変更】
故人が契約していた公共料金(電気、ガス、水道など)やクレジットカード、携帯電話などの契約については、解約または名義変更が必要です。手続きの期限は特に決まっていませんが、なるべく早めに手続きを進めることをおすすめします。
・借地や借家の解約・名義変更:手続き先は家主や地主です。
・公共料金(ガス、電気、水道)の解約・名義変更:手続き先は各契約先です。
・電話加入権の解約・名義変更:手続き先は加入電話局です。
・携帯電話の解約:手続き先は契約会社です。
・NHKの解約・名義変更:手続き先はNHKです。
・クレジットカードの解約:手続き先はクレジットカード会社です。
・インターネットプロバイダーの解約・名義変更:手続き先は契約会社です。
・新聞の解約・名義変更:手続き先は新聞販売所です。
・介護サービスの解約:手続き先は登録サービスです。
〜最後に〜
横浜葬儀社では、GRACE司法書士法人と提携し、葬儀後の諸手続きや、相続関連手続きのお悩みのお手伝いをしております。
葬儀だけでなく、葬儀後のことも安心してお任せください。
GRACE司法書士法人
この記事を監修した葬儀のプロよりコメント
事前に葬儀後に行う「手続きリスト」を
作成しておくことをおすすめします
中には、故人の逝去から1ヶ月以内に完了しなければならない手続きも存在します。このような場合には、事前にリストを作成し、手続きを効率よく進めることが重要です。期限が迫っている手続きに集中することで、適切なタイミングで対応できるでしょう。
リスト作成には、手続きの内容や期限、必要書類、手続きを行う場所などを明記すると良いでしょう。これにより、見落としや忘れが生じるリスクを軽減し、スムーズな手続きが可能になります。

青山学院大学卒業後、業界最大手企業へ入社。ライフエンディング領域における多岐にわたる業務に従事し、幅広い分野を経験。仏教葬祭アドバイザー、消費生活アドバイザー、ファイナンシャルプランナー2級、高齢社会エキスパートの資格を取得。横浜葬儀社の事業責任者として、専門的なアドバイスとサポートを提供し、故人様とその家族様にとって安心した葬儀サービスを提供することに全力を注ぐ。