お墓以外に遺骨を安置する場所はあるの?【横浜葬儀社】横浜市の家族葬専門【口コミ1位】

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お墓以外に遺骨を安置する場所はあるの?

2023.9.5

近年お墓を持たずに供養する方法を選ぶ人が増加しています。その理由は「お墓を持つつもりがない」または「お墓を持ちたくても様々な事情で持てない」など多岐にわたります。
日本の法律によれば、火葬された遺骨については、必ずしもお墓を建てて納骨する必要はありません。このため、本記事では、お墓を建てずに供養する方法について紹介いたします。

この記事はこんな人におすすめ

お墓以外に遺骨を安置する場所を知りたい方

散骨について知りたい方

お墓を持たないことのメリットやデメリットを知りたい方

お墓以外に遺骨を安置する場所

〜永代供養(納骨堂など)〜

「永代供養」とは、寺院や霊園に特定の金額を支払い、遺骨を預けて供養や管理をしてもらう埋葬方法です。通常は100万円以上の費用がかかり、ほとんどがお寺によって提供されるため、利用者は限られています。なお、永代供養といっても、遺骨の保管期限を設定している場合が多く、多くのお寺は33回忌までの期間を設けています。また、遺骨を骨壺に収め、1つの建物内に多くの納骨スペースがある「納骨堂」と呼ばれる施設も存在します。これらの施設は主にお寺が運営していますが、自治体や宗教法人、財団法人などによって運営される公営納骨堂や民間の納骨堂もあります。納骨堂を利用する場合、お寺の檀家になる必要はなく、お布施も必要ありません。

〜散骨•海洋散骨など〜

最近では、自身の死後、遺骨を海や山などに散布する「散骨」が選ばれる方が増えています。この方法は、より自然に近く、後の管理が容易であり、また遺族の負担が少ないといったメリットがあります。ただし、日本ではまだ散骨が許可される場所が限られており、無断で遺骨を山や海にまく事は法律で禁止されています。この行為は死体遺棄として罪に問われる可能性があります。また、全て散骨すると手元に残らず寂しいと感じる場合は、分骨をして手元供養と併用するとよいでしょう。(手元供養については、後述するので参考にしてください。)

すでに埋葬された遺骨を引き取って散骨する際には、「改葬許可書」が必要です。この許可書は、埋葬された遺骨を他の墓地などに移す際に求められるもので、自治体に申請することで取得できます。
散骨を行う前に、まず死体遺棄罪を回避するために砕骨と散骨予定地の条例チェックを必ず行うべきです。トラブルを避けるためにも、これらのステップは事前に確実に実施するよう心がけましょう。

〜自然葬•樹木葬など〜

散骨と同様に、最近では「樹木葬」と呼ばれる自然葬の方法も注目を浴びています。この方法では、散骨した場所に樹木を植えたり、既存の樹木の周囲に散骨を行うことで、樹木が墓の代わりを果たします。樹木葬は、お墓のような管理が必要なく、遺族が気軽に参拝し、心の支えになる点で利点があり、近年人気を集めています。ただし、地域によって樹木葬が行われる場所や設備が限られているため、希望通りに実現できない場合もあります。また、自然葬の特性上、後から遺骨を分骨することはできないため、遺族間で同意を得ることが重要です。事前に家族で話し合い、計画を練ることが重要です。

〜手元供養〜

遺骨を埋葬しなければならない法的な義務は存在しません。自宅で遺骨を保存し、手元で供養する「手元供養」という選択肢もあります。
この場合、遺骨を骨壺に入れ、それを白木の箱に収め、風呂敷で包んで自宅で保管します。都市部の住居事情に合わせて、場所を取らないミニ骨壺に分骨し保管する方法も人気です。

また、ペンダントに収める方法もあります。ペンダントなどを安置するために適切なミニ仏壇も用意されていますので、必要に応じて購入することをおすすめします。また、ペンダントタイプの場合は、身につけることで故人との絆を感じることができ、いつも一緒にいるような気持ちになることができるでしょう。

〜お墓以外に遺骨を安置する際の注意点〜

遺骨を捨てたり庭に埋葬することは法律で禁止されています。遺骨は、どこにでも適当に埋めていいわけではありません。他人の土地はもちろん、自分の家の庭先であっても、許可なく埋葬することはできません。
お墓を設けない場合でも、遺骨を捨てたり庭や近隣に埋める行為は法的に違法です。必ずしかるべき方法で遺骨の葬送を行うことが必要です。
遺骨を捨てる場合、刑法190条に違反することになります。この違反に対する罰則は、三年以下の懲役です。

〜お墓がない家もある〜

お墓を所有していない家庭は、主に次男や三男の世帯に見られます。これは、代々の慣習により、先祖代々の墓は長男が引き継ぎ、本家の家族だけが納骨することが一般的だからです。また、お墓が遠くにあるなどの理由で、親の代で既にお墓をなくしている(墓じまい)場合も考えられます。

お墓を新たに建てない理由はあるのでしょうか。

【お墓を建てるお金がない】
墓石のお墓を建てる場合の費用相場は、約80万円から250万円ほどです。さらに、墓石を建てた場合、通常は年間で5千円から2万円程度の管理費がかかることが多いです。最低でも数十万円の資金が必要であり、その後も継続的な費用が発生するため、経済的に余裕がない場合はお墓をたてることは難しいかもしれません。

【お墓が必要ない】
墓石のお墓を維持するには、それなりの努力と費用が必要です。この負担を子どもたちに残すことを避けるため、お墓を建てずに済ませるという考え方もあります。
例えば、墓石のお墓を建てると、一般的には後継者が必要です。お墓を継ぐ場合、定期的な清掃や年間管理費の支払いが求められますが、これを負担と感じる人もいます。特に親子が遠隔地に住んでいる場合は、お墓参りにかかる交通費や宿泊費がかさむこともあります。また、お寺のお墓の場合は檀家としての関係も引き継がなければなりません。

【後継がいない】
お墓を受け継ぐ子供がいない場合、お墓を建てたとしても将来的には無縁墓になる可能性があります。親の納骨のためにお墓を建てても、自分の代でお墓を廃止(墓じまい)する必要が生じることもあります。後継者がいない状況では、通常のお墓の代わりに永代供養墓や散骨を選ぶことが一般的です。

〜お墓を持たないことのメリット〜

•お墓のある地域を気にする必要がないため、自由に好きな場所で生活できます。特定の地域に縛られることなく、居住地を選ぶことができます。
•自身が望む方法で供養を受けることができます。散骨や樹木葬、永代供養など、自分に合った供養方法を選択することができます。自分の意向に沿った形で大切な人たちを送り出すことが可能です。

〜お墓を持たないことのデメリット〜

•他の供養方法を検討し、それに伴う費用の負担が必要です。散骨や樹木葬、永代供養など、代替の供養方法を選ぶ際には、それにかかる費用を考慮しなければなりません。
• 将来的に新たにお墓を建てる必要が生じた場合、その費用を工面する必要があります。お墓を持つことが想定される場面で、費用を確保することが課題となるかもしれません。

この記事を監修した葬儀のプロよりコメント

お墓以外に遺骨を安置する手段は複数あります

現代の生活様式に合った方法として、遺骨をお墓以外の永代供養、散骨、手元供養などで供養する方が増えています。
お墓を建てて、子どもや孫の代で墓じまいをすることを避けるためにも、金銭的にもこれらの方法はおすすめです。
結局のところ、お墓の必要性は個人とその家族によって異なります。お墓を持たなくても、遺骨を供養する方法は存在します。一方で、お墓は故人との新たな関係を築くための拠り所となることもあります。
遺族の中にはお墓を望む人もいるかもしれないため、お墓を持たないという決定は独断で行わず、慎重に話し合いを進め、故人を思いやり、心を込めて供養することが大切です。
関 友宜せき・とものり

早稲田大学大学院にて研究。大学卒業後、業界最大手企業へ入社。ライフエンディング領域における多岐にわたる業務に従事し、幅広い分野を経験。仏教葬祭アドバイザー、消費生活アドバイザー、ファイナンシャルプランナー2級、高齢社会エキスパートの資格を取得。横浜葬儀社の事業責任者として、専門的なアドバイスとサポートを提供し、故人様とその家族様にとって安心した葬儀サービスを提供することに全力を注ぐ。

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