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火葬許可証とは、市区町村長が火葬を許可したことを証明する書類です。火葬場へ提出し、火葬後は火葬を行った日時などが記入されて返されます。墓地や納骨堂へご遺骨を納める際にも必要になるため、納骨先が決まるまで大切に保管します。


関 友宜
はばたきグループ 事業責任者
葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は神奈川県の葬儀社「はばたきグループ」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、神奈川県の葬儀に役立つ情報をご提供します。
火葬を行うには、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、市区町村長の許可を受けなければなりません。火葬場の管理者も、火葬許可証を受理する前に火葬を行うことはできません。
死亡診断書または死体検案書は、死亡の事実や死因を医師が証明する書類です。死亡届は、亡くなった事実を戸籍へ反映するための届書です。これに対して火葬許可証は、火葬を行うことについて行政から許可を受けたことを示します。
火葬許可証は、申請して受け取るだけでなく、火葬当日の提出と火葬後の保管まで続けて管理する書類です。一般的には、次の順序で扱います。
火葬許可の申請は、一般的に死亡届と同時に行います。申請先は、死亡届を受理した市区町村です。火葬許可申請書には、亡くなった方の氏名、本籍、住所、生年月日、死亡日時・場所、火葬場所、申請者の氏名や続柄などを記入します。
申請書の名称や様式、必要な持ち物、受け取り方法は自治体によって異なります。夜間や休日に死亡届を提出できても、火葬許可証は開庁時間内にならないと交付されない場合があるため、火葬日が決まっているときは交付時間も確認しましょう。
葬儀社が使者として、記入済みの死亡届や火葬許可申請書を役所へ持参し、火葬許可証を受け取る場合もあります。依頼する際は、申請先、許可証の受け取り方法、火葬当日の保管者を確認してください。
横浜葬儀を運営するはばたきグループでは、死亡届の提出や火葬許可証の受け取りなどの役所手続きを無料で代行しています。慣れない手続きの負担を減らし、火葬当日まで必要な書類を一緒に確認できます。
火葬当日は、火葬場の受付へ火葬許可証を提出します。葬儀社が預かり、受付手続きを進める場合もあります。許可証が確認できなければ原則として火葬できないため、誰が持参するのかを事前に決めておきましょう。
自治体や火葬場によっては、火葬許可証とは別に火葬場の使用許可書や予約確認書などが必要になることがあります。書類の名称や必要枚数は、火葬場または葬儀社へ確認してください。
火葬を終えると、火葬場の管理者が火葬許可証へ火葬日時を記入し、署名・押印したうえで返します。この書類は一般に「埋葬許可証」「火葬済証明書」などと呼ばれることもありますが、法令上は火葬済みの記載を受けた火葬許可証です。名称や様式は自治体によって異なります。
ご遺骨を墓地へ納める場合は焼骨の「埋蔵」、納骨堂へ納める場合は「収蔵」に当たり、管理者へ火葬許可証を提出します。墓地や納骨堂の管理者は、提出された許可証を受理した日から5年間保存することになっています。
火葬後の許可証は、骨壺の箱や書類袋へ収めて渡される場合があります。箱や袋を処分する前に中身を確認し、納骨先が決まるまで紛失や汚損のない場所で保管しましょう。納骨時には、火葬許可証以外の書類を求められる場合もあるため、事前に納骨先へ確認してください。
火葬許可証を紛失した場合は、許可証を交付した市区町村または火葬を行った火葬場へ相談します。自治体によって、火葬許可証の再交付を受ける場合と、火葬場が発行する火葬証明書などを用意する場合があります。
申請できる人、必要書類、本人確認書類、委任状、手数料、記録の保存期間などは自治体によって異なります。納骨直前では手続きが間に合わない可能性もあるため、紛失に気付いた時点で早めに確認しましょう。
火葬までは葬儀社が預かることもあります。火葬後はご遺族へ返されるため、誰が受け取り、どこへ保管したかを確認してください。
火葬後に火葬日時などが記入された火葬許可証を、一般に埋葬許可証と呼ぶことがあります。ただし、法令上は名称が自動的に変わる仕組みではありません。自治体によって名称や様式が異なるため、書類に記載された名称を確認してください。
火葬許可証のコピーだけでは手続きできない場合があります。分骨を予定している場合は、火葬場や現在の墓地・納骨堂の管理者へ申し出て、分骨したご遺骨であることを証明する書類の交付を受けてください。
火葬許可証が交付されても、原則として死亡後24時間を経過するまでは火葬できません。感染症に関する特例などが適用される場合を除き、火葬日時は葬儀社や火葬場と調整します。
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