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死亡診断書は、人の死亡を医学的・法律的に証明するために、医師が作成・交付する書類です。死亡届とともに市区町村へ提出し、火葬の許可を受ける手続きなどに使います。死亡の状況によっては死体検案書が交付されますが、書類としての効力は同じです。受け取ったら記載内容を確かめ、提出前に写しを残しておきましょう。


関 友宜
はばたきグループ 事業責任者
葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は神奈川県の葬儀社「はばたきグループ」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、神奈川県の葬儀に役立つ情報をご提供します。
死亡診断書と死体検案書は医師が死亡を証明する書類で、死亡届は親族などが市区町村へ死亡を届け出る書類です。一般的な用紙では、左側が死亡届、右側が死亡診断書または死体検案書になっています。
| 書類 | 作成・記入する人 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 死亡診断書 | 医師 | 生前の診療内容などに基づき、死亡の事実や原因を証明する |
| 死体検案書 | 医師 | 検案を通じて、死亡の事実や原因を証明する |
| 死亡届 | 親族など、届出資格のある方 | 市区町村へ死亡を届け出る |
死亡診断書は、診療を受けていた傷病に関連する死亡と医師が認めた場合などに交付されます。それ以外の場合は、医師がご遺体を調べて死亡の事実や原因などを確認する「検案」を経て、死体検案書が交付されます。どちらを交付するかは医師が判断し、自宅か病院かという場所だけで決まるものではありません。
手続きは、医師から書類を受け取る、届出人が死亡届を記入する、市区町村へ提出して火葬の許可を受ける、という順に進みます。葬儀社に提出を依頼する場合も、届出人として署名する方を決め、誰がどこまで対応するかを共有しておきましょう。
氏名、生年月日、死亡日時など、ご家族が確認できる事項を確かめます。記載に疑問や誤りがある場合は、ご家族で書き換えず、作成した医師や医療機関へ連絡してください。提出前にコピーや画像を残す準備もしておきます。
日本国内で亡くなった場合、死亡届は、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出るのが原則です。提出先は、死亡地、故人様の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村です。提出する窓口と受付時間を確認しましょう。
親族など届出資格のある方が届出人欄に署名します。署名した書類を窓口へ持参することは葬儀社などに依頼できますが、提出を代行する方がそのまま届出人になるわけではありません。
死亡届の受理と火葬許可の申請を経て、火葬許可証などが交付されます。火葬場の予約と、許可証の交付は別の手続きです。休日や夜間は受付・交付の方法が異なる場合もあるため、火葬までに誰が許可証を受け取り、保管するかを確認してください。
はばたきグループでは、死亡届の提出など、葬儀に必要な役所手続きの代行を無料で行っています。受け取った書類の提出や火葬許可証の受け取りを相談でき、ご家族の手続きの負担を抑えられます。
死亡診断書や死体検案書は、保険金の請求などで必要になることがあります。死亡届と一緒に提出した原本は通常返却されないため、コピーや画像を残しておくと、後の手続きで記載内容を確認しやすくなります。
必要な書類は提出先によって異なり、コピーで足りる場合もあれば、保険会社所定の診断書や、医療機関で改めて交付された書類などを求められる場合もあります。追加の書類を依頼する前に、原本・コピーのどちらが必要か、指定の用紙があるかを提出先へ尋ねましょう。
死亡診断書の発行費用は医療機関によって異なります。死体検案書では、書類の交付費用に加えて検案などの費用がかかることもあるため、支払い先と内訳を確認してください。書類の発行費用と、葬儀社による提出代行の費用は分けて確かめます。
原本を追加で求められた場合や、提出前に紛失した場合は、作成した医師・医療機関などへ再交付を相談します。費用や受け取りまでの日数も合わせて尋ねましょう。
市区町村が交付する死亡届の記載事項証明書などは、医師が発行する死亡診断書とは別の書類です。請求できる方や用途に制限があるため、必要な証明書の名称を提出先に確認し、市区町村へ相談してください。
書類を受け取る前でも相談できます。医師による死亡確認や必要な手続きの状況を伝え、医療機関などの案内に合わせて、搬送や安置の予定を葬儀社と調整しましょう。
作成した医師・医療機関などへ連絡し、再交付を相談してください。葬儀社にも紛失したことを伝え、書類を受け取れる時期と役所手続きの予定を確認したうえで、火葬の日程を調整します。
書類を作成した医師や医療機関から説明を受けてください。医学的な記載に疑問がある場合も、まず発行元へ相談します。葬儀社には、提出先や手続きの段取りを相談できます。
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