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死亡届とは、人が亡くなった事実を戸籍へ記載するため、市区町村へ提出する届書です。国内で亡くなった場合は、届出義務者が死亡の事実を知った日を含めて7日以内に提出します。火葬を行うには、死亡届とあわせて火葬許可の申請も必要です。


関 友宜
はばたきグループ 事業責任者
葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は神奈川県の葬儀社「はばたきグループ」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、神奈川県の葬儀に役立つ情報をご提供します。
一般的に使用される届書は、左側がご遺族などの届出人が記入する「死亡届」、右側が医師の作成する「死亡診断書」または「死体検案書」になっています。
死亡診断書は、医師が生前に診療していた傷病に関連して亡くなったと判断した場合に交付されます。死体検案書は、生前に診療を受けていなかった場合、診療中とは異なる原因で亡くなった場合、死因が分からない場合などに交付されます。亡くなった場所だけで書類の種類が決まるわけではありません。
死亡診断書と死体検案書には、法律上の効力に違いはありません。医師が記入した欄に誤りがある場合は、ご遺族が修正せず、書類を作成した医師や医療機関へ確認してください。
国内で亡くなった場合は、届出義務者が死亡の事実を知った日を含めて7日以内に提出します。亡くなった日から一律に数えるのではなく、届出義務者が死亡を知った日が起算日です。
国外で亡くなった場合の提出期限は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。国外で発行された書類や日本語訳などが必要になる場合があるため、提出先の市区町村や在外公館へ確認しましょう。
死亡届は、次のいずれかに該当する市区町村役場へ提出できます。
所在地には住所地だけでなく、一時的な滞在地が含まれる場合があります。受付窓口や時間外受付の方法は自治体によって異なるため、提出予定の市区町村へ確認してください。
死亡届の届出人になれる人は、戸籍法で定められています。主な届出人は次のとおりです。
届出人は、死亡届の届出人欄へ必要事項を記入して署名します。押印は任意です。後見人などが届出人になる場合は、その資格を証明する登記事項証明書などを求められることがあります。
死亡届の受け取りから火葬許可証の交付までは、一般的に次の順序で進みます。
死亡届と死亡診断書または死体検案書の原本は、提出後に返却されません。保険、年金、勤務先などの手続きで内容を確認できるよう、提出前に褗数枚コピーしておくと安心です。必要な書類は手続き先によって異なるため、コピーでよいか原本が必要かも確認してください。
横浜葬儀を運営するはばたきグループでは、死亡届の提出を含む役所手続きを無料で代行しています。慣れない手続きをご家族だけで進める負担を減らし、火葬許可証の受け取りまで相談できます。
葬儀社が「使者」として、記入済みの死亡届を市区町村の窓口へ持参することがあります。この場合も、届出人そのものが葬儀社になるわけではありません。届出人欄には、法律上届出人になれる親族などが記入・署名します。
葬儀社へ提出を依頼する場合は、死亡届の記載内容、火葬許可証の受け取り方法、提出する市区町村を確認しましょう。火葬場の予約と役所への届出を葬儀社が調整する場合もあります。
市区町村によっては、夜間・休日の受付窓口へ死亡届を提出できます。ただし、その場では内容を確認できず、預かり扱いとなる場合があります。不備がなければ、後日確認されたうえで提出日にさかのぼって受理されます。
夜間や休日は火葬許可証をすぐに受け取れず、開庁時間内に再度手続きが必要になる自治体もあります。火葬日が決まっている場合は、火葬許可証の発行時間まで確認しておきましょう。
死亡届を提出しても、健康保険、年金、介護保険、世帯主変更、公共料金、金融機関、生命保険、相続などの手続きがすべて自動で完了するわけではありません。
必要な手続きや期限は、亡くなった方の加入制度や財産、世帯の状況によって異なります。市区町村のお悔やみ窓口や手続き一覧を利用し、必要なものから順番に進めましょう。
葬儀社が使者として、記入済みの死亡届を役所へ持参することは可能です。ただし、届出人欄には、法律上届出人になれる親族などが記入・署名します。
提出後は死亡診断書または死体検案書を含む原本が返却されないため、提出前に複数枚コピーしておくと安心です。必要枚数や使用できる書類は、保険会社や勤務先などへ確認してください。
夜間・休日受付を設けている市区町村があります。ただし、預かりのみとなり、火葬許可証は開庁時間にならないと受け取れない場合があります。提出予定の市区町村へ事前に確認してください。
期限を過ぎたことに気付いた時点で、速やかに市区町村へ相談してください。正当な理由なく期限内に届出をしなかった場合は、戸籍法により5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
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