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葬祭費とは、国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に支給される給付金です。自動的に振り込まれるものではなく、原則として申請が必要です。勤務先の健康保険で支給される埋葬料とは対象となる制度や申請者が異なるため、まずは亡くなった方の保険資格を確認しましょう。


関 友宜
はばたきグループ 事業責任者
葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は神奈川県の葬儀社「はばたきグループ」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、神奈川県の葬儀に役立つ情報をご提供します。
葬祭費の対象となるのは、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなり、その方の葬祭を行った場合です。一般的には喪主が申請しますが、続柄だけで決まるのではなく、領収書や会葬礼状などによって実際に葬祭を行った方であることを確認されます。
支給額や対象となる葬祭の範囲は、自治体や後期高齢者医療広域連合などの保険者によって異なります。葬儀費用の全額が払い戻される制度ではないため、支給額を確認せずに葬儀の支払いへ充てることを前提としないよう注意が必要です。
葬祭費と埋葬料・埋葬費は、いずれも被保険者などが亡くなった際の健康保険の給付ですが、対象となる保険制度と受給者の条件が異なります。
葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度から、実際に葬祭を行った方へ支給されます。一方、勤務先の健康保険では、被保険者によって生計を維持されていた方に「埋葬料」が支給されます。埋葬料を受け取れる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方へ、埋葬に要した費用を上限として「埋葬費」が支給される仕組みです。
協会けんぽでは、埋葬料は5万円、埋葬費は実際に埋葬へ要した費用のうち上限5万円です。健康保険組合では付加給付が設けられている場合もあるため、加入していた保険者の案内を確認してください。
申請先は、亡くなった方が加入していた国民健康保険の市区町村窓口、または後期高齢者医療制度の市区町村担当窓口です。死亡届の提出とは別の手続きであるため、葬儀後にあらためて申請します。
必要書類の例は、申請者の本人確認書類、葬儀の領収書・請求書・会葬礼状など葬祭を行った方を確認できる書類、振込先口座が分かるものです。申請書の様式や必要書類、郵送申請の可否は保険者によって異なるため、提出前に公式案内を確認しましょう。
はばたきグループにはFPなどの有資格者が在籍しており、葬儀費用や葬儀後の生活設計を含めた相談に対応しています。葬祭費の支給条件や必要書類については、加入していた保険者の案内もあわせてご確認ください。
葬祭費は、一般的に葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。起算日などの扱いは申請先の案内を確認し、必要書類がそろったら早めに手続きを進めましょう。
退職後に国民健康保険へ加入して間もなく亡くなった場合などは、以前の勤務先の健康保険から埋葬料または埋葬費が支給されることがあります。この場合、国民健康保険の葬祭費と重ねて受給できないことがあるため、亡くなった時点の保険資格だけでなく、退職日や以前加入していた健康保険も確認してください。
支給額は自治体や後期高齢者医療広域連合などの保険者によって異なります。亡くなった方が加入していた保険制度の公式案内で確認してください。
死亡届と葬祭費の申請は別の手続きです。死亡届を提出しただけでは葬祭費は支給されないため、加入していた保険制度の窓口で申請してください。
葬祭を行った方を確認するため、追加書類や申立書などを求められる場合があります。必要な対応は保険者によって異なるため、申請前に窓口へ相談しましょう。
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