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社葬とは、会社が主催者となり、経営者や役員、会社への功績が大きい方などを送る葬儀です。ご家族が中心となる個人葬とは、主催者、目的、費用負担、参列者の範囲が異なり、会社とご遺族の十分な調整が欠かせません。


関 友宜
はばたきグループ 事業責任者
葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は神奈川県の葬儀社「はばたきグループ」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、神奈川県の葬儀に役立つ情報をご提供します。
社葬には、故人の功績をたたえて社員や取引先がお別れをすることに加え、会社として弔意を示し、関係者へ今後の体制を伝える意味があります。社内外から多くの参列者を迎える場合があるため、会社として正式に実施を決定し、運営体制を整えます。
社葬を行う対象者や規模に一律の決まりはありません。社葬規程、故人の役職や功績、ご遺族の意向、取引先や関係団体とのつながりなどを踏まえて判断します。
個人葬はご家族が主催し、ご家族や親族、友人など、故人と個人的な関係を持つ方々を中心に行う葬儀です。一方、社葬は会社が主催し、社員、取引先、業界関係者など、故人と仕事上の関係を持つ方々を広く招くことがあります。
個人葬と社葬を別の日に行う場合は、ご家族による密葬や家族葬で火葬まで済ませた後、会社が本葬を行う形が一般的です。会社とご遺族が一つの葬儀を共同で主催する場合は、合同葬と呼ばれます。
どの形を選ぶ場合も、主催者、葬儀の目的、参列者、費用負担、香典や供花の扱いを事前に明確にすることが大切です。
社葬の開催方法は、主にご家族の葬儀後に会社が行う社葬、会社とご遺族による合同葬、宗教儀礼を中心としないお別れ会に分けられます。主催者と宗教儀礼の有無が主な違いです。
ご家族による密葬や家族葬の後、会社が主催して別の日に行います。会社関係者を広く招きやすい一方、葬儀が二段階になるため、ご遺族と会社双方の準備が必要です。
ご遺族と会社が共同で一つの葬儀を主催する形式です。個人葬と社葬を同時に行える一方、宗教形式、費用分担、参列者対応などを短期間で合意する必要があります。
宗教儀礼を中心とせず、献花、映像、弔辞などで故人を偲ぶ形式です。ホテルや会館などで開催されることもあり、進行や演出を比較的自由に組み立てられます。
会社は、社内規程や決裁手続きに沿って社葬の実施を決定し、葬儀委員長、実行責任者、担当部署を定めます。そのうえでご遺族と協議し、開催方法、日時、会場、宗教形式、参列範囲、香典や供花の扱い、費用分担を決めます。
方針が決まったら、案内先を整理し、受付、席次、弔辞、供花、案内誘導、警備、式典進行などの担当者を配置します。参列者が多い場合や故人の社会的な影響が大きい場合は、問い合わせ窓口や報道対応についても準備が必要です。
終了後に行う会葬礼状の送付、会計処理、関係者への報告なども事前に担当を決めておくと、対応漏れを防ぎやすくなります。
社葬では、ご遺族への配慮と、多数の参列者を迎える運営の両方が求められます。はばたきグループには厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが在籍しており、式の内容や必要な役割を整理しながら相談できます。
社葬に関係する費用には、会場、祭壇、設営、案内状、受付、会葬礼状、返礼品、飲食、警備などがあります。会社がすべてを負担するとは限らないため、個人葬に関する費用と会社行事としての費用を分け、ご遺族との合意内容を書面に残しておくことが大切です。
会社が負担した費用は、社葬を行うことが社会通念上相当と認められ、その社葬のために通常必要と判断される部分について、支出した事業年度の損金へ算入できる場合があります。すべての支出が対象になるとは限らないため、領収書や社内の決定記録を保管し、税務上の処理は税理士などの専門家へ確認してください。
会社の都合だけで日程や内容を決めず、ご遺族の意思と宗教上の考えを尊重します。会社が想定する参列者の範囲と、ご遺族が希望する葬儀の形に違いがある場合は、個人葬と社葬を分ける方法も含めて協議しましょう。
また、案内先に漏れや重複が出ないよう、取引先、OB・OG、業界団体などを分類し、連絡担当を一本化します。香典や供花を辞退する場合は、案内状や受付で方針が一貫するように確認が必要です。
万一に備えて社葬規程や連絡網を整えておくと、対象者、決裁方法、費用負担、社内体制を短時間で判断しやすくなります。生前に準備する場合も、ご本人とご家族の希望を確認しておくことが重要です。
社葬は会社が主催し、ご家族の葬儀後に別途行う形が代表的です。合同葬は会社とご遺族が共同主催し、個人葬と会社としての葬儀を一つにまとめて行います。
決まりはありません。故人やご遺族の信仰に沿う形式のほか、宗教儀礼を行わないお別れ会形式も選べます。
国税庁は、会葬者が持参した香典などを法人の収入とせず、ご遺族の収入として扱うことを認めています。香典の受取人や香典返しの負担者を事前に決め、会社の会計と明確に分けて管理してください。
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