互助会とは?葬儀で利用する仕組みと確認点を解説

葬儀における互助会とは、毎月一定額の掛金を前払いし、将来の葬儀などで契約に定められたサービスを受ける仕組みです。預貯金や保険とは異なり、積み立てた金額だけで葬儀費用のすべてをまかなえるとは限りません。

関 友宜 はばたきグループ 事業責任者
監修者

関 友宜
はばたきグループ 事業責任者

葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は神奈川県の葬儀社「はばたきグループ」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、神奈川県の葬儀に役立つ情報をご提供します。

目次

互助会は将来のサービスを前払いする契約です

冠婚葬祭互助会は、割賦販売法上の「前払式特定取引」に当たる仕組みです。会員は掛金を一定期間支払い、契約した葬儀や結婚式などのサービスを利用する権利を得ます。銀行の積立預金のように、支払った金額に利息がついて戻る商品ではありません。

互助会を運営する事業者には許可が必要で、会員から受け取った前受金の2分の1相当額について保全措置を講じることが義務付けられています。ただし、掛金の全額が預金のように保護されることを意味するものではありません。

加入前には、利用できる施設や地域、契約に含まれる商品・サービス、完納前に利用する場合の条件を確認します。名義変更や家族による利用が可能かどうかも契約によって異なります。

互助会の掛金だけでは不足する場合があります

互助会の契約には、祭壇、棺、寝台車など所定の商品やサービスが含まれますが、式場使用料、火葬料金、飲食、返礼品、宗教者への謝礼、追加の安置などが別料金になることがあります。また、契約時から時間が経つと、希望する葬儀の規模や内容が変わっている可能性もあります。

すでに加入している場合は、会員証や契約約款を探し、現在の残高ではなく「利用できるサービスの内容」を確認します。そのうえで追加費用を含む見積書を受け取り、互助会を利用する場合としない場合を、同じ葬儀形式・人数・日数で比較すると判断しやすくなります。

はばたきグループでは、無料の事前相談と見積もり作成に対応し、公式ホームページに実際の請求書を掲載するなど、会計の透明性を重視しています。互助会を利用しない場合の総額も確認しておくと、契約内のサービスと追加費用を同じ条件で比べやすくなります。

解約・変更の条件を約款で確認します

互助会を途中で解約する場合は、約款に基づく解約手数料が差し引かれ、支払った掛金の全額が戻らないことがあります。返金額とその内訳、返金時期、必要書類、本人以外が手続きする場合の条件を確認してください。

契約内容が分からない場合は、互助会へ書面での説明を求めます。約款に記載された解約手数料より多く差し引かれているなど、説明を受けても解決しないときは、消費生活センターへ相談する方法があります。

よくある質問

契約者が亡くなった場合、家族は互助会を利用できますか?

契約によっては、家族が利用したり会員の権利を引き継いだりできる場合があります。名義変更の可否や必要書類、利用できる方の範囲を加入先へ確認してください。

転居した後も互助会を利用できますか?

転居先に利用できる施設があるか、別の互助会へ契約を移せるかは加入先によって異なります。転居が決まった段階で、利用可能地域と移籍手続きの有無を確認しましょう。

互助会に加入していても、ほかの葬儀社と比較できますか?

比較できます。互助会の契約で利用できる内容と追加費用を確認し、同じ条件でほかの葬儀社からも総額見積もりを受け取りましょう。互助会を利用しない場合は、解約や返金の条件も別に確認してください。

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