埋葬料とは?支給額・申請者・葬祭費との違いを解説

埋葬料とは、協会けんぽや健康保険組合などの被保険者が業務外の事由で亡くなったとき、主にその方によって生計を維持されていた方へ支給される給付金です。埋葬料を申請できる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方へ「埋葬費」が支給されることがあります。国民健康保険などの葬祭費とは対象となる保険制度が異なるため、亡くなった方の加入先を確認しましょう。

関 友宜 はばたきグループ 事業責任者
監修者

関 友宜
はばたきグループ 事業責任者

葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は神奈川県の葬儀社「はばたきグループ」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、神奈川県の葬儀に役立つ情報をご提供します。

目次

埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の違い

健康保険の死亡時給付は、亡くなった方と申請者の立場によって、主に「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」に分かれます。名称は似ていますが、受給できる方と支給額の決まり方が異なります。

埋葬料

被保険者が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた方に支給されます。協会けんぽの支給額は5万円です。生活費の一部でも被保険者に支えられていれば対象となり得るため、民法上の親族であることや、同一世帯であることだけで判断されるものではありません。

埋葬費

埋葬料を受け取れる方がいない場合、実際に埋葬を行い、費用を負担した方へ支給されます。協会けんぽでは、霊柩車代、霊柩運搬代、火葬料など、埋葬に要した費用のうち5万円が上限です。支払った費用が5万円未満の場合は、その実費の範囲内となります。

家族埋葬料

健康保険の被扶養者が亡くなったときは、被保険者へ家族埋葬料が支給されます。協会けんぽの支給額は5万円です。健康保険組合によっては付加給付が設けられている場合もあるため、加入先の案内を確認してください。

埋葬料と葬祭費の違いは加入していた保険制度です

埋葬料・埋葬費・家族埋葬料は、協会けんぽや健康保険組合などの健康保険から支給されます。一方、葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方へ支給される給付です。

同じ死亡について複数の制度から重ねて受給できない場合があります。特に退職後に国民健康保険へ加入して間もなく亡くなった場合は、以前の健康保険から埋葬料などを受けられる可能性があるため、退職日と保険資格を整理して各保険者へ確認しましょう。

埋葬料の申請先・必要書類・期限

協会けんぽへ申請する場合は、健康保険埋葬料(費)支給申請書を加入していた協会けんぽ支部へ提出します。健康保険組合に加入していた場合は、その組合が申請先です。申請書のほか、事業主による死亡の証明や死亡を確認できる書類を求められることがあります。埋葬費では、領収書や費用の明細など、申請者が埋葬費用を負担したことが分かる書類も必要です。

協会けんぽでは、埋葬料と家族埋葬料は死亡日の翌日から、埋葬費は埋葬日の翌日から2年で時効となります。必要書類や提出方法は加入先によって異なる場合があるため、早めに確認しましょう。

被保険者が退職などで資格を喪失した後でも、資格喪失後3か月以内に亡くなった場合や、傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった場合などは、埋葬料または埋葬費の対象となることがあります。ただし、資格喪失後に被扶養者だった方が亡くなった場合、家族埋葬料は支給されません。

はばたきグループにはFPなどの有資格者が在籍しており、給付金を含めた葬儀費用や葬儀後の生活設計について相談できます。埋葬料などの支給可否や申請書類は、加入していた健康保険の案内もあわせてご確認ください。

よくある質問

申請者と葬儀費用の領収書の宛名が異なっていても申請できますか?

埋葬料は、生計維持関係を満たす方が申請するため、通常は葬儀費用の領収書だけで受給者を判断する制度ではありません。一方、埋葬費では、申請者が実際に費用を支払ったことを確認できる領収書や明細が必要です。状況により必要書類が異なるため、加入先へ確認してください。

事実婚の相手も埋葬料を申請できますか?

民法上の親族でなくても、亡くなった被保険者によって生計を維持されていたことが確認できれば対象となる可能性があります。具体的な確認書類は加入していた保険者へご相談ください。

業務中や通勤中の死亡も埋葬料の対象ですか?

業務災害や通勤災害による死亡では、労災保険の葬祭料または葬祭給付が対象となります。健康保険の埋葬料も申請する場合は、労災保険の請求状況について確認を求められることがあるため、勤務先、健康保険の加入先、労働基準監督署へ確認しましょう。

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