横浜市で大切なご家族をお見送りされるとき、想定外の出費にご不安を抱える方が多くいらっしゃいます。
葬儀費用控除は、相続税の申告で故人さま(お亡くなりになった方)のご葬儀や埋葬に直接かかった費用を相続財産から差し引ける制度です。横浜市の葬祭費補助金(横浜市一律5万円)などの公的支援と合わせて整理すると、自己負担の軽減に役立ちます。
本稿では、控除の対象/対象外の具体例、横浜市で利用できる支給制度の申請ポイント、相続税申告の進め方や必要書類をていねいにまとめました。そもそも何から始めればよいか分からないという方が大半です。まずは安心してお読みいただき、少しでもご負担が軽くなる一助になれば幸いです。
葬儀費用の相続税控除とは
葬儀費用控除は、故人さま(お亡くなりになった方)のご葬儀・埋葬に直接必要だった費用を、相続税の計算上「債務」として差し引ける取り扱いです。
申告期限は、相続の開始(ご逝去)から10か月以内です。領収書を整理し、支払日・支払先・金額を台帳にまとめておくと、申告がスムーズになります。ご不安なことがあれば、些細な内容でもまずはご相談ください。
相続税の様式は毎年細かな変更が入ることがあります。最新の様式名や書き方は税理士や税務署でご確認ください。
控除可能な費用一覧
相続税の取り扱いでは、「ご葬儀や埋葬に直接必要な費用」が対象です。下記は代表例です。
- 通夜・告別式などの式場(葬儀を行う部屋)や斎場(葬儀場)の使用料、葬儀社への施行料
- 火葬場の使用料・火葬料
- 祭壇の設営費用、生花・供花の費用
- 僧侶へのお布施・読経料
- ご遺体のご搬送料金、安置(お亡くなりになった方を火葬の日まで安静にさせること)に必要な費用
- 納骨に直接要した費用の一部(納骨に必要な実費など。墓石工事費は除く)
- 会葬礼状の印刷費など、ご葬儀当日に必要な挨拶状作成費
「心づけ」など領収書の出ない支出は原則として計上が難しい場合があります。地域の慣習で必要と判断される費用は、税務署で個別にご確認ください。
控除対象外の費用
下記は「ご葬儀・埋葬に直接必要」とは認められにくい支出です。誤って計上すると否認の原因になります。
- 墓地の購入料・墓石の建立費用
- 初七日以降や四十九日などの法要費用
- 香典返し・返礼品の費用
- 仏壇・本位牌の購入費
- ご親族の交通費・宿泊費、喪服のご準備費用
- 医療上の特別な検査費・故人さまのご自宅の備品修繕費など、ご葬儀と直接結びつかない費用
横浜市で使える葬儀費用の支援(併用で自己負担を軽減)
横浜市では、葬祭費補助金(国民健康保険の葬祭費)のほか、勤務先の健康保険や共済組合からの埋葬料・埋葬費、生活保護受給者向けの葬祭扶助制度(葬祭費補助金)などが用意されています。組み合わせ方を整理すると、自己負担の軽減につながります。
| 制度 | 支給額の目安 | 申請期限(目安) |
|---|---|---|
| 葬祭費補助金(横浜市の国民健康保険) | 横浜市一律5万円 | ご葬儀の翌日から2年以内 |
| 社会保険の埋葬料/埋葬費 | 5〜7万円(ご加入の保険により異なる) | 各保険者の規定による |
| 共済組合の埋葬費 | 5〜7万円(加入組合により異なる) | 各組合の規定による |
葬祭費補助金と社会保険の埋葬料/埋葬費は、どちらか片方のみの受給です(併給不可)。故人さまや喪主のご加入状況を確認し、最適なほうを選びましょう。
申請の可否や必要書類は、ご加入の保険や状況や意向によって異なります。詳細は状況をおうかがいした上でご案内いたします。
葬祭費補助金・埋葬料/埋葬費の申請準備
必要書類の基本は次の3点です(横浜市・各保険者のご案内に従ってご用意ください)。
- 申請者の本人確認書類(写真あり1点 または 写真なし2点)
- ご葬儀を行ったことが分かる書類(葬儀社の領収書・請求書、会葬礼状、火葬料の領収書、火葬証明書など/地域によりコピー不可の場合あり)
- 支給対象者の振込口座が分かるもの(通帳や口座番号の控えなど)
郵送申請の可否や記載方法は制度によって異なります。提出前にチェックリストで確認し、控えを保管しておくと安心です。
生活保護受給者・共済組合加入者の方へ
生活保護受給者の場合は、故人さまの預貯金や互助会の積立などを確認したうえで、足りない部分が「葬祭扶助制度(葬祭費補助金)」の対象となります。通夜・告別式は「最低限必要な範囲」には含まれず、支給の対象外です。見積書を提出し、市区町村が金額を決定します。
共済組合は、加入条件や期間によって支給額・手続きが異なります。案内に従って申請しましょう。
相続税申告での進め方と注意点
葬儀費用控除を確実に反映するには、書類の整理と期限管理がたいせつです。
- 相続開始から10か月以内に申告。遅れると控除を適用できない場合があります。
- 「債務および葬式費用の明細(相続税申告書の付表)」に、支払日・支払先・金額を明確に記入します。
- 領収書や請求書など、金額と内訳が分かる書類を時系列で保管。香典返し(返礼品)の費用は控除対象外です。
横浜市内にお住まいの方からも、必要書類のそろえ方について多くのご相談をいただきます。分からない点はそのままにせず、お早めにご相談ください。
見積内訳の分け方や明細記入のコツは、状況によって変わります。詳細はお電話でおたずねください。
相続税申告の流れと必要書類
- 「債務および葬式費用の明細(相続税申告書の付表)」に、葬儀費用の金額・支払日・支払先を記入
- 領収書・請求書・会葬礼状などの原本整理
- 相続人の戸籍謄本や故人さまの預貯金通帳のコピーなど、必要書類の収集
- 不明点は税務署や税理士に確認
準確定申告は相続開始から4か月以内です。給与や年金など、故人さまに課税される所得の申告が必要な場合があります。
香典の扱い(税務)
香典は原則として非課税です。いっぽうで、香典返し(返礼品)の費用は葬儀費用控除の対象外です。受け取った金額と返礼の内訳は台帳で分けて記録し、必要に応じて税務署でご確認ください。
はばたきグループは、公営斎場(市や区が運営する斎場)でのご葬儀を専門に承っております。民営の斎場に比べて利用料が低く抑えられることが多く、費用を抑えつつも温かいお見送りが可能です。役所手続きの代行も無料で承り、準備から申請まで一つの窓口で伴走します。
横浜市でのご葬儀プランと自己負担の目安(葬祭費補助金適用時)
はばたきグループでは、横浜市の葬祭費補助金(横浜市一律5万円)の適用を見込んだ自己負担の目安として、次のプランをご案内しています。ご家族の状況や意向によって変動する場合がございます。
- 直葬お任せプラン(0名/面会・火葬立ち会い不可):神奈川で92,780円〜
- 火葬式プラン(1〜10名前後):神奈川で125,780円〜
- 一日葬プラン(1〜30名ほど):神奈川で334,780円〜
- 家族葬プラン(1〜30名ほど):神奈川で444,780円〜
プランの詳細は下記よりご覧いただけます。よりくわしい内容や費用の内訳は、お電話で状況をおうかがいした上でご案内いたします。
はばたきグループは、東京・横浜の多数地域で口コミ1位の評価をいただいております。初めての方でも「分からないことが分からない」状態から安心して相談できるよう、事前相談からご葬儀後の手続きまで、ひとつの窓口でていねいにお手伝いします。
よくある質問
葬儀費用控除の申告期限はいつまでですか?
相続開始から10か月以内です。葬儀費用の明細を付表に記入し、領収書と合わせて申告します。早めの準備が安心です。
横浜市の葬祭費補助金はいくらですか?
横浜市の葬祭費補助金は一律5万円です。社会保険の埋葬料/埋葬費(5〜7万円)や共済組合の埋葬費とは併給できません。どちらが適しているかは加入状況で異なります。
詳しい条件は状況によって変わりますので、まずはお電話でおたずねください。
控除に含められない主な支出は何ですか?
墓地・墓石の費用、法要の費用、香典返し(返礼品)の費用、ご親族の交通・宿泊費、喪服のご準備費用などは対象外です。会葬礼状の印刷費は対象となる一方で、返礼品代は対象外です。
まとめ
- 葬儀費用控除は、ご葬儀や埋葬に直接必要だった費用を相続財産から差し引けます。
- 相続開始から10か月以内に申告。領収書・請求書を台帳と一緒に整理しておきましょう。
- 横浜市の葬祭費補助金(一律5万円)や、社会保険・共済の埋葬料/埋葬費といった公的支援も確認を。併給は不可のため、加入状況に応じて選択します。
- 生活保護の葬祭扶助制度(葬祭費補助金)は、必要最小限の範囲で見積に応じて決定。事前の相談が安心です。
分からない点や迷われる点が出てきたら、まずは状況や意向をお聞かせください。横浜市内全域からのご相談に対応しています。
些細なことでも、安心しておたずねください。
0120-264-084

