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横浜市で墓じまい手続きを進める際は、区役所の窓口や必要書類、費用などで迷いやすいものです。
現在のお墓からご遺骨を取り出す前に、改葬許可証を取得する必要があります。本記事では、申請先の考え方から改葬許可申請書・埋蔵証明の準備、墓石撤去時の確認事項、スケジュールの立て方までを一連の手順として分かりやすく整理します。市営・寺院・民営など、墓地の種類による違いにも触れ、墓じまいの判断に必要な情報をまとめました。


関 友宜
栄区葬儀 事業責任者
葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は栄区の葬儀社「栄区葬儀」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、栄区の葬儀に役立つ情報をご提供します。
墓じまいとは、現在あるお墓を閉じてご遺骨を取り出し、新しい納骨先へ移したうえで、墓所を原状回復して管理者へ返還するまでの一連の流れを指すのが一般的です。
「改葬」と「墓石の撤去・墓所の返還」の2つの工程があるため、まずは全体像を押さえておくと、落ち着いて手続きを進めやすくなります。
横浜市での手続きにおいても、まずは関係者と必要書類のつながりを整理することで、今後の見通しが立ちます。
次の項目で、改葬と墓じまいの違いについて詳しく確認しましょう。
改葬とは、すでに墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵されているご遺骨を、ほかの墓地や納骨堂へ移すことを指します。
一方、墓じまいは改葬に加えて、墓石の撤去や原状回復、墓所の返還までを含めた総称として使われます。「どこからどこまでが自分の行うべき作業か」を切り分けることで、手続きの混乱を減らすことができます。
また、墓地使用権は土地の所有権ではなく、墓地を使用する権利です。墓地の使用者と改葬の申請者が異なる場合は、使用者が作成した委任状または承諾書が必要になります。
使用者や連絡先が分からない場合は、トラブルを防ぐためにも早めに墓地の管理者へ確認してください。
はじめに整理しておきたいのは、「現在のお墓の管理者」「ご遺骨の新しい行き先」「手続きを主に担う方」の3点です。
これらが明確になると、必要書類やスケジュールの見通しを立てやすくなります。
横浜市で墓じまいの手続きを進めるうえで重要なのは、ご遺骨を取り出す前に改葬許可証を取得することです。
書類を準備する順序があるため、全体の流れをあらかじめ把握しておくと進めやすくなります。
まずは新しい墓地や納骨堂などの改葬先を決め、その後、横浜市の改葬許可申請書を入手して、現在のお墓の管理者から埋蔵証明を受けます。
墓地の使用者と申請者が異なる場合は、委任状または承諾書も準備してください。
改葬許可の申請は、現在、ご遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地や納骨堂がある市区町村で行います。
横浜市内に現在のお墓がある場合は、お墓が所在する区の区役所戸籍課へ申請してください。申請者の住所を管轄する区役所ではない点に注意が必要です。
横浜市では、窓口のほか郵送による申請にも対応しています。
郵送する場合は、必要書類に加えて、住所を記載して切手を貼った返信用封筒が必要です。改葬許可証の交付手数料は無料です。
「何から手をつければよいか分からない」と感じる段階でもご安心ください。
墓地の使用者や申請者の状況によって、追加の書類が必要になることがあります。判断に迷う場合は、現在のお墓がある区の区役所戸籍課や墓地管理者へ事前にご確認ください。横浜市家族葬はばたきグループ運営でも、墓じまいに関するご相談を承っております。
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横浜市への改葬許可申請では、埋蔵証明を受けた改葬許可申請書を提出します。
埋蔵証明は区役所が発行するものではなく、現在のお墓の管理者から受ける証明です。
墓地の使用者と改葬の申請者が異なる場合は、墓地使用者が作成した委任状または承諾書も必要になります。
また、現在の墓地使用者を確認するため、墓地使用許可書などの提示を墓地管理者から求められる場合があります。
| 書類など | 主な入手・確認先 | 役割・注意点 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 横浜市電子申請・届出サービスからダウンロード、または市内各区役所戸籍課 | 横浜市へ改葬許可を申請するための書類です |
| 埋蔵証明 | 現在のお墓の管理者 | 通常は改葬許可申請書の所定欄に墓地管理者が証明します。管理者独自の様式も認められています |
| 委任状または承諾書 | 現在の墓地使用者 | 墓地使用者と申請者が異なる場合に必要です |
| 返信用封筒 | 申請者が用意 | 郵送申請の場合に、住所を記載して切手を貼ったものを同封します |
| 改葬先で必要となる書類 | 新しい墓地や納骨堂の管理者 | 墓地使用許可書や管理者所定の埋葬届などを求められる場合があります |
古いお墓の場合、墓地使用者や管理者の連絡先が分かりにくいことがあります。
その際は、墓地使用許可書や管理料の領収書など、使用者や墓地名を確認できる書面を探し、墓地の管理者へ問い合わせると状況を整理しやすくなります。
墓地使用者と申請者が異なる場合や、墓地使用者がすでに亡くなっている場合は、承継など別の手続きが必要になることがあります。
必要書類は状況によって異なるため、申請前に墓地管理者と区役所戸籍課へ確認してください。
墓石の撤去工事は当日のイメージが湧きにくく、追加費用の発生などに不安を感じやすい工程です。
横浜市内でも、市営墓地・民営霊園・寺院墓地・地域の共同墓地など、墓地の種類によって規約や手続きが異なります。まずは現在の墓地管理者が定める規約を確認することが重要です。
管理者には「原状回復の範囲はどこまでか」「工事の事前届け出は必要か」「指定石材店の有無」「当日の立ち会いは必要か」を確認してください。
その条件を踏まえて石材業者へ現地調査を依頼すると、見積りの前提条件をそろえやすくなります。
なお、個人が所有する土地などに設けられた個人墓地自体を廃止する場合は、通常の墓じまいとは異なり、改葬許可に加えて墓地の廃止許可が必要です。該当する場合は、横浜市の担当窓口へ事前にご相談ください。
業者との口頭での約束は、後々のトラブルや行き違いの原因になりやすいです。
工事の範囲と追加費用が発生する条件は、書面で確認することで、後からの負担を減らせます。撤去範囲は「墓石のみ」なのか、「外柵・基礎・整地・運搬・廃材処分」まで含まれるのか、具体的に明記されているか確認しましょう。
また、撤去工事で発生する廃材について、処理方法を説明できる業者を選ぶことも大切です。
工事完了後の報告方法まで含めて契約内容をすり合わせておくと、管理者とのやり取りも進めやすくなります。
墓じまいの費用は、大きく分けて「現在のお墓を原状回復する費用」と「新しい改葬先へ納める費用」の2つに分類されます。
総額だけで比較せず、内訳を確認することで、費用の違いを判断しやすくなります。
見積書において「一式」とまとめられている場合は、その中に含まれる作業を確認してください。
撤去する範囲と整地後の仕上げ条件は、特に行き違いが起きやすいポイントです。
| 費用の種類 | 内容の例 | 金額が変動しやすい要因 |
|---|---|---|
| 改葬手続きに伴う費用 | 埋蔵証明の発行手数料、郵送申請時の郵送料など | 墓地管理者が定める手数料、申請方法 |
| 撤去工事費用 | 墓石・外柵・基礎の解体撤去、整地、周辺の養生、運搬、廃材処分 | 区画の広さ、墓石の大きさ、搬出経路、重機の使用可否、撤去範囲 |
| 新しい改葬先の費用 | 墓地や納骨堂の使用料、永代供養料、納骨手数料、年間管理料など | 施設の種類、個別安置の期間、供養の形式、管理料の有無 |
| 供養に関する費用 | 閉眼供養や納骨時の法要など | 宗派、寺院、法要の内容 |
横浜市の改葬許可証の交付手数料は無料です。一方、埋蔵証明の発行手数料や墓石撤去費用、新しい改葬先の費用は、墓地管理者や契約内容によって異なります。
また、横浜市には墓じまいに関する補助金制度はありません。費用の見通しを立てる際は、補助金の利用を前提とせず、必要となる項目を一つずつ確認してください。
見積りを取った段階で不明な点があれば、契約前に業者へ確認しておくことが大切です。
費用やスケジュールの整理にお困りの場合は、横浜市家族葬はばたきグループ運営までご相談ください。
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墓じまいにかかる期間は、改葬先の決定、墓地管理者からの埋蔵証明、区役所への申請、親族との話し合い、撤去業者の手配などによって異なります。
工事日だけを先に決めず、改葬許可証を取得できる見通しを確認してから日程を調整することが大切です。
横浜市は、改葬許可証の標準的な交付日数を公式ページで明示していません。郵送申請の場合は往復の郵送期間も必要になるため、期日がある場合は、現在のお墓がある区の区役所戸籍課へ事前に確認してください。
菩提寺がある場合は、墓じまいを検討している事情を早めに相談し、墓所の返還条件や供養について確認しておくと、手続きを進めやすくなります。
墓じまいは、区役所での改葬許可手続きと、墓地管理者や石材業者との調整を並行して進めるため、疑問を抱えやすいものです。
申請先や必要書類を事前に整理しておくことで、各窓口への確認を進めやすくなります。
ここでは、申請先、必要書類、費用について、よくある疑問をまとめました。
個別の状況によって対応が異なる場合があるため、最終的には区役所戸籍課や墓地管理者へご確認ください。
改葬許可は、現在、ご遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地や納骨堂がある市区町村へ申請します。
横浜市内に現在のお墓がある場合は、お墓が所在する区の区役所戸籍課が申請先です。
横浜市では、窓口申請と郵送申請に対応しています。郵送する場合は、必要書類に加えて、住所を記載して切手を貼った返信用封筒を同封してください。
横浜市への申請では、埋蔵証明を受けた改葬許可申請書が必要です。
墓地使用者と申請者が異なる場合は、墓地使用者の委任状または承諾書も必要になります。
新しい墓地や納骨堂へご遺骨を納める際は、改葬許可証のほかに墓地使用許可書や管理者所定の埋葬届などを求められる場合があります。
区役所へ提出する書類と、現在および新しい墓地の管理者へ提出する書類を分けて確認してください。
墓じまいの費用には、墓石の解体撤去費、運搬費、廃材処分費、整地費、新しい墓地や納骨堂の使用料、永代供養料、納骨手数料などがあります。
「現在のお墓を返還するための費用」と「新しい改葬先へ納める費用」を分けて整理すると、予算を把握しやすくなります。
工事費は区画の広さや墓石の大きさ、搬出経路、重機の使用可否、管理者が求める原状回復の範囲によって異なります。
複数の業者から見積りを取り、「一式」と記載された項目の作業内容を比較してください。なお、横浜市の改葬許可証の交付手数料は無料です。
本記事では、横浜市で墓じまいを行う際の一連の流れと、注意点について解説しました。
横浜市内に現在のお墓がある場合、改葬許可の申請先は「お墓が所在する区の区役所戸籍課」です。埋蔵証明を受けた改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けてから、ご遺骨を取り出します。
墓地使用者と申請者が異なる場合の委任状・承諾書、墓石の撤去範囲、墓所の返還方法、費用の内訳なども事前に確認しておくことで、行き違いを防ぎやすくなります。
手続きに不安を感じる場合は、現在のお墓の管理者、新しい改葬先、区役所戸籍課へ早めに相談し、一つずつ確認しながら進めてください。横浜市家族葬はばたきグループ運営でも、墓じまいに関するご相談を承っております。


高橋 亮
株式会社ディライト 代表取締役
葬儀業界が抱える人材不足と集客という2つの課題に対応すべく、葬儀業界専門の人材派遣や集客支援を2007年より行う。中でも葬儀社比較サイト「葬儀の口コミ」は、公平性を担保した評価システムを採用し、業界最大級の利用者数を有するプラットフォームとして高く評価されている。
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