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この記事では、港南区の葬儀の補助金(葬祭費)について、保険の種類・申請の方法などを、葬祭ディレクター歴10年以上の私がご説明します。


関 直旗
株式会社レイシー 代表取締役
株式会社レイシーの代表取締役として、港南区を中心に葬祭業に携わっています。
家族葬など、ご遺族の想いに寄り添ったお見送りを実現するため、ご相談から状況を丁寧に伺い、必要な情報を「分かりやすく」お伝えすることを徹底しています。
専門的な視点と、ご家族目線の両方を大切にしながら、信頼できる情報提供に取り組んでいます。


関 友宜
港南区葬儀 事業責任者
葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は港南区の葬儀社「港南区葬儀」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、港南区の葬儀に役立つ情報をご提供します。


川合 真人
株式会社LIOL 代表取締役
Web戦略の立案からマーケティング運用まで、企業のデジタル領域をトータルで支援しています。より多くの人々に情報を「正しく、分かりやすく」届けるためにはどうすれば良いか日々研究しています。 専門的な視点と、ユーザーとしての視点の両方を大切に、読み手の皆様にとって有益で信頼できる情報をお届けできるよう監修を行っています。


竹内 舜哉
株式会社ミレオン 執行役員
約10年間、葬祭ディレクターとして現場の最前線に立ち、数多くのお別れの場に立ち会わせていただきました。現在は株式会社ミレオンの執行役員という立場ですが、私の根底にあるのは「担当者としての想い」です。
会社の運営に関わりながらも、直接お客様の声に耳を傾け、プロデュースの現場に立つことを大切にしています。仏教葬祭アドバイザー保有。


山上 敏夫
はばたきグループ 葬祭プランナー
葬儀業界歴15年、2,000件以上の施行実績を持つお葬式のスペシャリスト。厚生労働省認定「1級葬祭ディレクター」資格を保有。
はばたきグループの葬祭プランナーとして、ご家族の抱える不安や想いに深く寄り添い、お客様が描く理想のご葬儀をサポート。現場第一の姿勢を大切にしており、専門知識に加えて「日々の実体験」や「実際の現場から聞こえるご遺族の声」を重視している。そのリアルな知見を活かし、港南区を中心とした地域の皆様がいざという時に困らないよう、具体的な役立つ葬儀情報を精力的に発信している。


葬祭費(葬儀の補助金)とは、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったとき、葬儀を行った喪主さまに対して自治体から支給される給付金です。
港南区の場合、5万円が支給されます。
葬儀後に役所へ申請すると受け取れます。



葬儀後、申請を忘れてしまうご遺族の方も多いので、早めに動くことをおすすめします。
受け取れる葬儀の補助金(葬祭費)は、1種類のみです。
重複して申請することはできません。
似た名前の補助金(葬祭費)がいくつかあるので、整理しておきましょう。
| 制度名 | 対象者 | 支給先 | 支給額 | 申請先 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険の葬祭費 | 国民健康保険の被保険者 | 葬儀を行った人(喪主さま) | 50,000円 | 横浜市港南区役所 保険年金課 保険係 |
| 後期高齢者医療の葬祭費 | 後期高齢者医療の被保険者 | 葬儀を行った人(喪主さま) | 50,000円 | 横浜市港南区役所 保険年金課 保険係 |
| 社会保険の埋葬料 | 社会保険の被保険者・被扶養者 | 故人さまに生計を維持されていた方(被扶養者が亡くなった場合は被保険者) | 50,000円 | 故人さまが加入していた健康保険組合または協会けんぽ |
| 共済組合の埋葬料 | 共済組合の組合員・被扶養者 | 故人さまに生計を維持されていた方(被扶養者が亡くなった場合は組合員) | 50,000円 | 故人さまが加入していた共済組合 |
| 葬祭扶助(生活保護) | 葬儀費用の負担が難しい場合など(生活保護法の要件あり) | 葬儀を行う人 | 222,000円以内(大人)/177,600円以内(小人) | 横浜市港南区役所 生活支援課 生活支援係 |
故人さまが加入していた保険の種類によって、申請先・支給額が異なります。
次の章で保険の種類ごとにくわしく解説します。
葬祭費(葬儀の補助金)は、重複して申請することはできません。
該当の保険を必ずチェックしましょう。
1〜4つの質問に答えるだけで、あなたに適した申請先を確認できます。


以下の質問に答えると、あなたに適した葬祭費(補助金)の詳細が記載された箇所まで移動します。
自営業の方やフリーランス、退職者などが加入する「国民健康保険」の被保険者が亡くなった際、その葬儀を行った方に対して自治体(市区町村)から支給される給付金です。
亡くなった時点で国民健康保険に加入していた方が対象です。退職後まもない場合などは、以前加入していた健康保険から埋葬料が支給されることがあります。
75歳以上の方が加入する医療保険(後期高齢者医療制度)の被保険者が亡くなった際、その葬儀を行った方に対して自治体から支給される給付金です。
会社員などが加入する健康保険の被保険者本人が亡くなった場合は「埋葬料」、被扶養者(家族)が亡くなった場合は「家族埋葬料」が支給されます。
社会保険の埋葬料は全国一律5万円のため、地域によって変わりません。
国家公務員・地方公務員・私立学校教職員などが加入する共済組合の場合に支給されます。
経済的な事情で葬儀費用を負担することが難しい場合などに、生活保護法で定められた要件を満たすと、最低限の葬儀費用が「葬祭扶助」として支給される制度です。


港南区の場合、国民健康保険の葬祭費を申請するために必要な書類はつぎの通りです。
【必須書類】
【申請者以外の口座に振り込む場合】
【後期高齢者医療の場合は追加で必要】
申請先は港南区の担当窓口です。
申請者自身が住む市区町村ではなく、故人さまが住民登録をしていた自治体(市区町村)なので、ご注意ください。
窓口での申請が基本ですが、郵送に対応しているケースもあります。
申請後、審査を経て指定の口座に振り込まれます。支給までの期間は自治体や審査の状況によって異なりますので、目安は申請先にご確認ください。
葬儀後はやることが多く、申請を後回しにしがちです。
葬儀社から手続き案内を受けたタイミングで、できるだけ早めに動くことをおすすめします。


葬祭費の申請には2年の期限があります。
2年を過ぎると、申請が受け付けられなくなります。
葬儀が終わったら、できるだけ早めに動くことをおすすめします。
申請者(喪主さま)が住む場所ではなく、故人さまが住民登録をしていた自治体・市区町村の役所が申請窓口です。
たとえば喪主さまと故人さまが別の市区町村に住んでいた場合でも、故人さまが住民登録をしていた自治体の窓口へ申請します。
火葬のみ(直葬)の場合でも支給の対象となる制度もありますが、自治体や医療保険の制度によっては、追加の書類が必要になったり、対象外となったりする場合があります。
直葬(火葬式)をご検討中の方、すでに行った方は、申請前に必ず申請先の窓口に確認することをおすすめします。
会社を退職して国民健康保険に切り替えた後、3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険から埋葬料が支給されることがあります。
この場合、国民健康保険の葬祭費との重複受給はできません。
「どちらに申請すればいいかわからない」という場合は、役所の担当窓口または以前の健康保険組合に問い合わせてみましょう。



申請期限の2年は、意外と早く過ぎてしまいます。
葬儀が落ち着いたら、まず必要な書類だけでも確認しておくことをおすすめします。
港南区の葬祭費を受け取ると、「港南区葬儀 はばたきグループ」の葬儀プランの実質的なご負担をさらに抑えられます。
葬祭費は葬儀社の割引ではなく、葬儀の後に申請して自治体から受け取る給付金です。
| プラン | 通常のプラン料金 | 葬祭費を受け取った場合の実質負担(目安) |
|---|---|---|
| 火葬式プラン | 175,780円(税込)〜 | 125,780円(税込)〜 |
| 一日葬プラン | 384,780円(税込)〜 | 334,780円(税込)〜 |
| 家族葬プラン | 494,780円(税込)〜 | 444,780円(税込)〜 |



葬儀費用のことで不安な方は、港南区葬儀 はばたきグループ(0120-791-676)まで、お気軽にお電話ください。
港南区葬儀 はばたきグループの公式サイトはこちら。
港南区葬儀 はばたきグループをご利用いただいたお客様の実際の請求書(個人名・住所などの個人情報は加工済み)をご紹介します。











"こんなことを聞いていいのかな"と思うようなことでも、どんどん聞いてください。
港南区葬儀 はばたきグループの公式サイトはこちら。


港南区葬儀 はばたきグループは、港南区全域に対応した葬儀社です。
葬祭費の申請先の案内・必要書類の確認など、申請をスムーズに進めるためのサポートを無料で行なっています。
無理な営業や勧誘は一切しませんので、肩の荷を下ろしてお電話ください。
港南区葬儀 はばたきグループが選ばれる理由を、20秒の動画でまとめました。
| 葬儀社名 | 港南区葬儀 はばたきグループ |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-791-676 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
| 対応地域 | 港南区を含めた一都三県 |
| 相談料 | 無料 |
| 支払い方法 | 銀行振込・分割・現金 |
| 営業時間 | 24時間365日 |
| 宗教・宗派 | 全宗教・宗派対応 |
| 創業 | 2019年5月 |
支給までの期間は、自治体や審査の状況によって異なります。
申請書類を受理してから審査が行われ、問題がなければ指定口座に振り込まれます。
葬祭費(補助金)は非課税のため、確定申告は不要です。
相続税の対象にもなりません。
はい、両方受け取れます。
葬祭費は公的な給付金であり、生命保険の死亡保険金とは別のものです。
どちらも申請することで、どちらも受け取ることができます。
申請できるのは、葬儀を行った方(喪主さま)です。
申請の際は、葬儀を行った方であることを確認できる書類(葬儀社の領収書・会葬礼状など)が必要です。
領収書の宛名が申請者と異なる場合や、喪主さまと費用を負担した方が異なる場合は、申請先の窓口にご相談ください。
残念ながら、2年を過ぎると時効となり、申請を受け付けてもらえなくなります。
「まだ間に合うかも」という方は、すぐに役所に問い合わせることをおすすめします。
国民健康保険料に未納がある場合、葬祭費の取り扱いは自治体によって異なることがあります。
保険料の未納がある場合は、申請前に役所に状況を確認しておくことをおすすめします。
葬儀社に連絡すれば、領収書の再発行に応じてもらえる場合がほとんどです。
また、会葬礼状・火葬代の領収書・火葬執行証明書などでも代用できる場合があります。
申請先は故人さまが住民登録していた自治体です。
転入したタイミングや保険の切り替え状況によって対応が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの役所にご確認ください。
はい、受け取れます。
葬祭費は「遺産」ではなく「葬儀を行った方への給付金」のため、相続放棄の有無は申請の可否に関係しません。
港南区の葬祭費(葬儀の補助金)について、改めてポイントをまとめます。
港南区葬儀 はばたきグループでは、葬儀のことはもちろん、葬祭費補助金についてのサポートも行っています。
どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。
【国民健康保険の葬祭費について】
横浜市:公式サイトはこちら【後期高齢者医療制度の葬祭費について】
横浜市:公式サイトはこちら