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この記事では、旭区の葬儀の補助金(葬祭費)について、保険の種類・申請の方法などを、葬祭ディレクター歴10年以上の私がご説明します。

関 直旗
株式会社レイシー 代表取締役
株式会社レイシーの代表取締役として、旭区を中心に葬祭業に携わっています。
家族葬など、ご遺族の想いに寄り添ったお見送りを実現するため、ご相談から状況を丁寧に伺い、必要な情報を「分かりやすく」お伝えすることを徹底しています。
専門的な視点と、ご家族目線の両方を大切にしながら、信頼できる情報提供に取り組んでいます。

関 友宜
旭区葬儀 事業責任者
葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は旭区の葬儀社「旭区葬儀」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、旭区の葬儀に役立つ情報をご提供します。

川合 真人
株式会社LIOL 代表取締役
Web戦略の立案からマーケティング運用まで、企業のデジタル領域をトータルで支援しています。より多くの人々に情報を「正しく、分かりやすく」届けるためにはどうすれば良いか日々研究しています。 専門的な視点と、ユーザーとしての視点の両方を大切に、読み手の皆様にとって有益で信頼できる情報をお届けできるよう監修を行っています。

竹内 舜哉
株式会社ミレオン 執行役員
約10年間、葬祭ディレクターとして現場の最前線に立ち、数多くのお別れの場に立ち会わせていただきました。現在は株式会社ミレオンの執行役員という立場ですが、私の根底にあるのは「担当者としての想い」です。
会社の運営に関わりながらも、直接お客様の声に耳を傾け、プロデュースの現場に立つことを大切にしています。
旭区の葬祭費(補助金)とは?

葬祭費(葬儀の補助金)とは、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったとき、葬儀を行った喪主に対して自治体から支給される給付金です。
旭区の場合、5万円が支給されます。
- 地域によっては、国民健康保険または後期高齢者医療制度で給付される金額が異なる場合があります。
葬儀後に役所へ申請すると受け取れます。
著者葬儀後、申請を忘れてしまうご遺族の方も多いので、早めに動くことをおすすめします。
葬儀の補助金「種類」
受け取れる葬儀の補助金(葬祭費)は、1種類のみです。重複して申請することはできません。
似た名前の補助金(葬祭費)がいくつかあるので、整理しておきましょう。
| 制度名 | 対象者 | 支給先 | 支給額 | 申請先 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険の葬祭費 | 国民健康保険の被保険者 | 葬儀を行った人(喪主) | 50,000円 | 旭区役所 保険年金課保険係 |
| 後期高齢者医療の葬祭費 | 後期高齢者医療の被保険者 | 葬儀を行った人(喪主) | 50,000円 | 旭区役所 保険年金課(後期高齢者担当) |
| 社会保険の埋葬料 | 社会保険の被保険者 | 故人さまと生活を共にしていたご家族 | 50,000円 | 故人さまが加入していた健康保険組合または協会けんぽ |
| 共済組合の埋葬料 | 共済組合の被保険者(ご家族がいない場合) | 故人さまと生活を共にしていたご家族 | 50,000円 | 故人さまが加入していた共済組合 |
| 葬祭扶助(生活保護) | 生活保護受給者またはその遺族 | 葬儀を行った人(喪主) | 206,000円以内(大人)/164,800円以内(小人) | 横浜市旭区福祉保健センター(生活支援課) |
故人さまが加入していた保険の種類によって、申請先・支給額が異なります。
次の章で保険の種類ごとにくわしく解説します。
どの申請先に
当てはまるか確認しよう
葬祭費(葬儀の補助金)は、重複して申請することはできません。
該当の保険を必ずチェックしましょう。
1〜4つの質問に答えるだけで、あなたに適した申請先を確認できます。


以下の質問に答えると、あなたに適した葬祭費(補助金)の詳細が記載された箇所まで移動します。
旭区で受け取れる
葬祭費(補助金)の一覧
① 国民健康保険の葬祭費
自営業の方やフリーランス、退職者などが加入する「国民健康保険」の被保険者が亡くなった際、その葬儀を行った方に対して自治体(市区町村)から支給される給付金です。
会社の健康保険(社会保険)や後期高齢者医療制度に加入していなかった方が対象です。
- 支給額:5万円
- 対象となる故人:お亡くなりになった時点で、その市区町村(旭区)の国民健康保険に加入していたこと
- 申請者:葬儀を行った方(喪主)
- 申請先:旭区役所 保険年金課保険係
- 申請期限:葬儀を行った日から2年以内
② 後期高齢者医療制度の
葬祭費
75歳以上の方が加入する医療保険(後期高齢者医療制度)の被保険者が亡くなった際、その葬儀を行った方に対して自治体から支給される給付金です。
- 支給額:5万円
- 対象となる故人:お亡くなりになった時点で、後期高齢者医療制度の被保険者であった。(原則として75歳以上の方、または65〜74歳で一定の障害認定を受けていた方)
- 申請者:葬儀を行った方(喪主)
- 申請先:旭区役所 保険年金課(後期高齢者担当)
- 申請期限:葬儀を行った日から2年以内
③ 社会保険の埋葬料
会社員が加入する健康保険の被保険者本人、またはその被扶養者(家族)が亡くなった場合に支給されます。
社会保険の埋葬料は全国一律5万円のため、地域によって変わりません。
- 支給額:5万円
- 申請者:故人さまと生活を共にしていたご家族(配偶者・子・親など)
- 申請先:故人さまが加入していた健康保険組合または協会けんぽ
- 申請期限:死亡した日の翌日から2年以内
④ 共済組合の埋葬料
国家公務員・地方公務員・私立学校教職員などが加入する共済組合の場合に支給されます。
- 支給額:5万円
- 申請者:故人さまと生活を共にしていたご家族(配偶者・子・親など)
- 申請先:故人さまが加入していた共済組合
- 申請期限:死亡した日の翌日から2年以内
⑤ 葬祭扶助(生活保護)
故人さま、またはご葬儀を行う方(喪主)が生活保護を受給しており、葬儀費用をまかなう貯金がない場合に、最低限の葬儀費用が「葬祭扶助」として支給される制度です。
- 原則として、通夜や告別式を行わない「直葬(火葬のみ)」となります。
生活保護受給者は原則として国民健康保険から外れているため、国民健康保険などの「葬祭費」は受け取れません。
- 支給額:206,000円以内(大人)/164,800円以内(小人)(年度・地域により変動あり)
- 対象となる故人:生活保護受給者またはその遺族
- 申請者:葬祭を行う方(喪主)
- 申請先:横浜市旭区福祉保健センター(生活支援課)
- 申請期限:葬儀(火葬)を行う前に申請をする
旭区の葬祭費
(国民健康保険・後期高齢者医療制度)の
申請手順
ステップ1:書類を揃える


旭区の場合、国民健康保険の葬祭費を申請するために必要な書類はつぎの通りです。
【必須書類】
- 申請者(喪主)の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 喪主であることがわかる書類(以下のどれか一つ)
- 葬儀社の領収書または請求書
- 会葬礼状
- 火葬代の領収書
- 火葬・埋葬証明書
- 金融機関の預・貯金通帳または口座番号の控え(振込先)
【申請者以外の口座に振り込む場合】
- 申請者名の印鑑(シャチハタ不可)
【後期高齢者医療の場合は追加で必要】
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書(窓口でもらえます)
- 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証(返却済みの場合は不要)
ステップ2:申請窓口に行く
旭区の区役所に申請します。
申請者自身が住む区や市ではなく、故人さまが住民登録をしていた自治体(市区町村)なので、ご注意ください。
- 「国民健康保険の葬祭費」申請先:旭区役所 保険年金課保険係
- 「後期高齢者医療制度の葬祭費」申請先:旭区役所 保険年金課(後期高齢者担当)
窓口での申請が基本ですが、郵送に対応しているケースもあります。
- 申請窓口の情報は旭区の公式サイトに基づきます。変更される場合がありますので、最新情報は各窓口にご確認ください。
ステップ3:審査〜振込
申請が受理されてから口座への振込まで、通常1〜2か月程度かかります。
葬儀後はやることが多く、申請を後回しにしがちです。
葬儀社から手続き案内を受けたタイミングで、できるだけ早めに動くことをおすすめします。
旭区の葬祭費
(国民健康保険・後期高齢者医療制度)注意点


申請期限は
葬儀から2年以内
葬祭費の申請には2年の期限があります。
2年を過ぎると、申請が受け付けられなくなります。
葬儀が終わったら、できるだけ早めに動くことをおすすめします。
申請先は故人さまの
住民票があった区役所
申請者(喪主)が住む場所ではなく、故人さまが住民登録をしていた自治体・市区町村の役所が申請窓口です。
たとえば喪主が別の区に住んでいても、故人さまの住民票が旭区内の別の区にあれば、その区役所へ申請します。
直葬(火葬式)は自治体に
よって対応が異なる
エリアによっては、「火葬のみ」の場合、支給対象外となる場合があります。
直葬(火葬式)をご検討中の方、すでに行った方は、申請前に必ず区役所に確認することをおすすめします。
退職後まもない場合は、
前の健康保険も確認を
会社を退職して国民健康保険に切り替えた後、3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険から埋葬料が支給されることがあります。
この場合、国民健康保険の葬祭費との重複受給はできません。
「どちらに申請すればいいかわからない」という場合は、役所の担当窓口または以前の健康保険組合に問い合わせてみましょう。



申請期限の2年は、意外と早く過ぎてしまいます。
葬儀が落ち着いたら、まず必要な書類だけでも確認しておくことをおすすめします。
葬祭費を使うと、葬儀費用は
ここまで安くなる!
旭区の葬祭費を申請することで、「旭区葬儀 はばたきグループ」の葬儀プランはさらに低価格にご利用いただけます。
| プラン | 通常のプラン料金 | 葬祭費適用後の自己負担額 |
|---|---|---|
| 火葬式プラン | 125,780円(税込)〜 | 125,780円(税込)〜 |
| 一日葬プラン | 334,780円(税込)〜 | 334,780円(税込)〜 |
| 家族葬プラン | 444,780円(税込)〜 | 444,780円(税込)〜 |



葬儀費用のことで不安な方は、旭区葬儀 はばたきグループ(0120-791-676)まで、お気軽にお電話ください。
旭区葬儀 はばたきグループの公式サイトはこちら。
実際の請求書
(葬祭費適用時)をご紹介
旭区葬儀 はばたきグループをご利用いただいたお客様が、葬祭費5万円を受け取られた際の実際の請求書(個人名・住所などの個人情報は加工済み)をご紹介します。


火葬式プラン(神奈川県)


一日葬プラン(神奈川県)


一日葬プラン(神奈川県)


一日葬プラン(神奈川県)



"こんなことを聞いていいのかな"と思うようなことでも、どんどん聞いてください。
旭区葬儀 はばたきグループの公式サイトはこちら。
旭区の葬祭費の申請、
不安な方はご相談ください


旭区葬儀 はばたきグループは、旭区全域に対応した葬儀社です。
葬祭費の申請先の案内・必要書類の確認など、申請をスムーズに進めるためのサポートを無料で行なっています。
無理な営業や勧誘は一切しませんので、肩の荷を下ろしてお電話ください。
旭区葬儀 はばたきグループの強み
旭区葬儀 はばたきグループが選ばれる理由を、20秒の動画でまとめました。
「旭区葬儀 はばたきグループ」の詳細
| 葬儀社名 | 旭区葬儀 はばたきグループ |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-791-676 |
| 公式サイト | 公式サイトはこちら |
| 対応地域 | 東京23区/横浜市/川崎市/藤沢市/茅ヶ崎市/海老名市/綾瀬市/大和市/座間市/厚木市/相模原市 |
| 相談料 | 無料 |
| 支払い方法 | 銀行振込・分割・現金 |
| 営業時間 | 24時間365日 |
| 宗教・宗派 | 全宗教・宗派対応 |
| 創業 | 2019年5月 |
葬祭費申請のよくある質問(Q&A)
- 葬祭費(葬儀の補助金)はいつ振り込まれますか?
-
申請から振込まで、通常1〜2か月程度かかります。
申請書類を受理してから審査が行われ、問題がなければ指定口座に振り込まれます。
- 葬祭費(葬儀の補助金)は、確定申告が必要ですか?
-
葬祭費(補助金)は非課税のため、確定申告は不要です。
相続税の対象にもなりません。
- 生命保険の死亡保険金と葬祭費は、両方受け取れますか?
-
はい、両方受け取れます。
葬祭費は公的な給付金であり、生命保険の死亡保険金とは別のものです。
どちらも申請することで、どちらも受け取ることができます。
- 喪主でなくても申請できますか?
-
申請できるのは、実際に葬儀を執り行い費用を負担した方(喪主)です。
葬儀社の領収書の宛名が申請者と一致していることが必要です。
喪主以外の方が費用を負担した場合は、その方が申請者となれる場合がありますので、役所にご相談ください。
- 申請期限の2年を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
-
残念ながら、2年を過ぎると時効となり、申請を受け付けてもらえなくなります。
「まだ間に合うかも」という方は、すぐに役所に問い合わせることをおすすめします。
- 故人の国民保険料に未納がある場合はどうなりますか?
-
国民健康保険の保険料を滞納していた場合、葬祭費から未納分が差し引かれるケースがあります。
保険料の未納がある場合は、申請前に役所に状況を確認しておくことをおすすめします。
- 葬儀の領収書をなくした場合でも申請できますか?
-
葬儀社に連絡すれば、領収書の再発行に応じてもらえる場合がほとんどです。
また、会葬礼状・火葬代の領収書・火葬執行証明書などでも代用できる場合があります。
- 旭区に最近転入した場合はどうなりますか?
-
申請先は故人さまが住民登録していた自治体です。
転入したタイミングや保険の切り替え状況によって対応が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの役所にご確認ください。
- 相続放棄した場合でも受け取れますか?
-
はい、受け取れます。
葬祭費は「遺産」ではなく「葬儀を行った方への給付金」のため、相続放棄の有無は申請の可否に関係しません。
旭区の葬祭費(補助金)まとめ
旭区の葬祭費(葬儀の補助金)について、改めてポイントをまとめます。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、喪主へ5万円が支給される
- 申請期限は葬儀を行ってから2年以内。過ぎると時効で受け取れなくなる
- 申請先は故人さまの住民票があった市区町村の役所(申請者の市区町村ではない)
旭区葬儀 はばたきグループでは、葬儀のことはもちろん、葬祭費補助金についてのサポートも行っています。
どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。
参考サイト(参照元)
【国民健康保険の葬祭費について】
横浜市:公式サイトはこちら【後期高齢者医療制度の葬祭費について】
横浜市:公式サイトはこちら- 本記事の情報は2026年4月時点のものです。制度や金額は変更される場合がありますので、申請前に必ず各役所にご確認ください。




