大和市で行う葬儀費用の控除の扱い|大和市の葬祭費5万円と申請手順

大和市で行う葬儀費用の控除の扱いについて、「どこまで税金で差し引けるのか」「どの制度が控除で、どの制度が給付なのか」は分かりにくいところです。
一方で、大和市には税金の控除とは別に、申請により受け取れる葬祭費の制度(5万円)もあります。本稿ではこれらを整理し、控除として扱える部分・扱えない部分、市の葬祭費など給付金について、相談先までをわかりやすく解説します。

目次

大和市で使える支援の全体像(控除との違い)

まず、葬儀費用に関するお金の動きは、大きく「給付」と「税金の控除」に分けて考えると整理しやすくなります。

給付にあたるのは、たとえば次のような制度です。

制度区分ポイント
大和市の葬祭費
(国保・後期高齢)
給付条件を満たせば
喪主にお金が支給される。
社会保険の
埋葬料・埋葬費
給付勤務先の健康保険から
お金が支給される。
生活保護の葬祭扶助給付生活保護利用の方の
葬儀費用が扶助される。
相続税の「葬式費用」控除相続税の計算で
遺産から差し引ける。
所得税(医療費控除など)原則対象外葬儀費用は
基本的に控除の対象外。

葬儀費用は所得税・住民税で控除できる?

葬儀費用が「確定申告で戻ってこないか」と考える方も多いのですが、個人の所得税・住民税では、葬儀費用は控除の対象になりません。医療費控除の対象は、病気やけがの治療・療養のために支払った費用です。入院費や手術費などは対象ですが、火葬料や式場使用料といった葬儀にかかる費用は医療費控除には含まれません。
故人について行う準確定申告でも、葬儀費用を所得控除として計上することはできません。

また、喪主や遺族の方が支払った葬儀費用を、雑損控除など別の控除として扱うことも認められていません。
会社が社葬を行い、会社側が葬儀費用を負担した場合には、法人税の計算上、会社の経費として扱われることがありますが、これは会社側の税務の話であり、喪主やご家族個人の所得税とは別の扱いです。

このように、葬儀費用は個人の所得税・住民税の控除にはならない、というのが基本的な前提になります。

相続税で控除できる「葬式費用」とは

所得税では控除できませんが、相続税の計算では「葬式費用」として認められるものがあります。これは相続税の申告を行う際に、遺産総額から差し引いてよい費用です。

相続税の「葬式費用」として計上できる主な費用

  • 通夜・告別式にかかった費用(式場使用料、祭壇費など)
  • 火葬・埋葬・納骨にかかった費用
  • 遺体や遺骨の搬送にかかった費用
  • 安置のための費用
  • 僧侶へのお布施や読経料など、葬儀に直接かかわる宗教者への謝礼
  • 通夜ぶるまいなど、葬儀の場でふるまう飲食費(社会通念上妥当な範囲)

相続税の「葬式費用」として計上できないことが多い費用

  • 香典返しの品物や、その送料
  • 墓地・墓石の購入費用
  • 四十九日や一周忌など、後日の法要の費用
  • 葬儀後に行う会食の費用(法事の会食など)

実際には、どこまでを葬儀そのものの費用と考えるか、判断が難しいケースもあります。相続税の申告が必要になる規模の遺産がある場合は、税務署や税理士に、領収書や見積書を見せながら確認すると安心です。

大和市の葬祭費5万円との違い

大和市には、市の国民健康保険または後期高齢者医療に加入していた方が亡くなった場合に、「葬祭費」として5万円が支給される制度があります。葬儀を行った人(喪主など)が申請することで、一件につき5万円が支給されます。
この葬祭費は、税金から差し引く「控除」ではなく、市から支給される「給付金」です。相続税の葬式費用とは別枠の制度であり、葬祭費を受け取ったからといって、相続税で葬式費用を計上できなくなる、といったことはありません。

ご葬儀の実質負担額を抑える進め方

大切なのは総額を落ち着かせることです。過不足のない内容を選び、必要な費用を見定めることで、無理なく進められます。

  • 見積書は2〜3社で比較。火葬料や式場料が含まれるかを同条件で確認します。
  • 規模と内容を整える。直葬や一日葬など、ご家族のご意向に合う形を選びます。
  • 公的給付は早めに準備。葬祭費5万円の申請期限は葬儀の翌日から2年です。

はばたきグループ運営 大和市葬儀社の支援内容

私たちは公営斎場のご案内に精通し、費用全体の見通しを丁寧にお伝えします。安置料とお身体の保冷のためのドライアイスは無料でご用意し、経済的な負担を抑えられます。

葬祭費申請の記入補助や公営斎場の手続き、当日の運営まで一貫してサポート。説明の分かりやすさに評価をいただいており、安心してお任せいただける体制です。ご事情に合わせた内容でご相談を承ります。

よくある質問

葬祭費の申請期限は?

葬祭費の申請期限は、葬儀の翌日から2年以内です。期限を過ぎると支給対象外となるため、早めに手続きを行ってください。窓口/郵送/電子申請のいずれの場合も、期限は同じです。

必要書類は何が必要?

本人確認書類(写真付き1点または写真なし2点)、葬儀を証明する書類(領収書・火葬証明等)、振込先口座の確認書類(通帳や口座番号の控え)が必要です。原本提示の指示がある場合は案内に従ってください。

はばたきグループ運営 大和市葬儀社での事例

大和斎場での家族葬

市内の総合病院で亡くなられた84歳の女性の家族葬を大和斎場でお手伝いしました。ご家族は小規模での見送りを希望。病院から安置し、通夜と告別式を同式場で執り行い、火葬場へ移動して静かにお別れしました。写真や花を中心に温かな式となるよう進行を調整しました。

はばたきグループは葬祭費申請の書類作成や公営斎場の手続きも支援し、安置中のドライアイス供給や通夜後の会食の手配まで一括で対応。ご遺族は見積もり比較で安心され、穏やかにお別れできたとおっしゃいました。

有料老人ホームでの一日葬(大和斎場)

市内の介護付き有料老人ホームでお亡くなりになった90代の男性の一日葬を大和斎場で行いました。親族も高齢であったため一日での見送りを希望。安置後、同日に告別式と火葬を行い、限られた人数で故人を偲びました。思い出の品を祭壇に飾り、移動の負担を抑える送迎手配まで行いました。

公営の大和斎場は料金が明確です。はばたきグループは見積もりの説明を丁寧に行い、経済的負担を抑える提案をしました。落ち着いてお別れできたとご親族様からも感謝の言葉をいただきました。

まとめ

大和市の葬祭費は、大和市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったときに、その葬祭を行った人(喪主など)に5万円が支給されます。申請は葬儀の翌日から2年以内で、本人確認書類・葬儀を証明する書類・振込口座の確認書類を準備します。窓口/郵送/電子申請から無理のない方法で手続きを進め、重複請求に注意してください。領収書は名義や内訳が分かるよう保管し、相続税の扱いも確認しましょう。手続きのご相談は、はばたきグループ運営 大和市葬儀社までご連絡ください。

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