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遺産分割を進める際は、遺言書の有無、相続人の範囲、対象となる財産を順番に確認することが大切です。
本記事では、川崎市で遺産分割の手続きを進める際の流れを、相続人の確認、財産と必要書類の整理、期限の把握まで順を追って解説します。ご自宅などの不動産の扱いや、話し合いがまとまらない場合の対処法にも触れています。相続放棄や相続登記の準備にも役立つよう、書類がそろっていない段階で何から始めればよいかを整理します。


関 直旗
株式会社レイシー 代表取締役
株式会社レイシーの代表取締役として、川崎市を中心に葬祭業に携わっています。
家族葬など、ご遺族の想いに寄り添ったお見送りを実現するため、ご相談から状況を丁寧に伺い、必要な情報を「分かりやすく」お伝えすることを徹底しています。
専門的な視点と、ご家族目線の両方を大切にしながら、信頼できる情報提供に取り組んでいます。


関 友宜
川崎市葬儀 事業責任者
葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は川崎市の葬儀社「川崎市葬儀」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、川崎市の葬儀に役立つ情報をご提供します。
最初に、遺言書の有無と相続人の範囲を確認しましょう。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って相続手続きを進めます。遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合などは、相続人全員による遺産分割協議が必要になることがあります。
遺産の分け方を話し合う前に、「誰が相続人になるか」「どの財産が遺産分割の対象か」を確認します。
預貯金だけでなく、ご自宅や土地などの不動産、株式、自動車なども確認しましょう。
共同相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
相続人の一部を除いて行った協議は有効に成立しないため、戸籍を確認して相続人を確定することが重要です。また、後から新たな財産が見つかった場合に備えて、その財産の扱いを協議書に定めておく方法もあります。
亡くなった方の出生から死亡までが連続して確認できる戸籍を集め、法定相続人を確認します。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人には順位があります。第1順位は子やその代襲相続人、第2順位は父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹やその代襲相続人です。先順位の方がいる場合、後順位の方は相続人になりません。
故人さま名義の不動産、預貯金、株式などの財産に加え、借入金や未払金などの債務も確認します。
ただし、相続人間で債務の負担者を決めても、その合意だけで債権者に対する返済義務まで変更できるとは限りません。債務の扱いは、債権者や専門家へご確認ください。
受取人が指定された死亡保険金は、一般に受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。また、墓地、墓石、仏壇、祭具などの祭祀財産も、通常の相続財産とは異なる扱いになります。
ただし、死亡保険金が特別受益に準じて考慮される例外的な場合もあるため、個別の判断が必要なときは専門家へご相談ください。
| 相続人の組み合わせ | 主な法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者:2分の1、子全体:2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者:3分の2、直系尊属全体:3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3、兄弟姉妹全体:4分の1 |
同じ順位の相続人が複数いる場合は、原則としてその相続分を人数で分けます。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。
最初からすべての書類がそろっていなくても、手元にあるものから分類できます。
戸籍、不動産関係の資料、預貯金通帳、借入れの明細などを分けて保管しましょう。川崎市内に不動産がある場合は、登記事項証明書や固定資産税の課税明細書などで、地番や家屋番号も確認します。
相続人を確認するため、亡くなった方の出生から死亡までが連続して確認できる戸籍を集めます。
不動産の登記事項証明書、預貯金通帳、残高証明書、借入れの契約書などもあわせて確認しましょう。必要書類は手続き先や相続方法によって異なります。
どの機関へ何の書類を提出したか記録すると、進捗を管理しやすくなります。
医療費や葬儀費用の領収書は、相続人間の精算や相続税申告で確認する可能性があるため、ほかの領収書と分けて保管しておきましょう。
| 必要書類 | 主な用途 |
|---|---|
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸除籍謄本等 | 相続人の確認 |
| 相続人の現在の戸籍 | 相続人の生存や身分関係の確認 |
| 印鑑登録証明書 | 遺産分割協議書を使用する相続登記や金融機関の手続きなど |
| 登記事項証明書・固定資産税評価額が分かる資料 | 不動産の特定、評価、登録免許税の計算など |
| 通帳・残高証明書 | 預貯金口座と残高の確認 |
| 借入れの契約書・請求書 | 債務の有無と残額の確認 |
遺産分割協議が成立したら、その内容を遺産分割協議書に残しておきましょう。
遺産分割協議書に法律上決められた様式はありませんが、不動産や預貯金などを正確に特定し、誰が何を取得するかを明記する必要があります。相続登記や金融機関の手続きで使用する場合は、一般に相続人全員が実印を押し、印鑑登録証明書を添付します。
相続財産を各相続人へ分けるために作成する通常の遺産分割協議書は、不動産の譲渡契約書には該当せず、一般に印紙税の課税文書には該当しません。
不動産の相続登記には、原則として登録免許税がかかります。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として固定資産課税台帳に登録された不動産価格の0.4%です。
一定の土地については免税措置が適用される場合もあるため、法務局または司法書士へご確認ください。
ご自宅などの不動産と預貯金は、性質が異なる財産です。
川崎市内のご自宅について、相続人の一人が住み続けるのか、売却して代金を分けるのか、共有するのかなどを話し合います。
不動産の主な分割方法には、現物のまま取得する「現物分割」、一人が取得してほかの相続人へ金銭を支払う「代償分割」、売却代金を分ける「換価分割」、複数人で所有する「共有分割」などがあります。
共有名義にすると、将来の売却や管理に共有者間の調整が必要になる場合があります。将来の相続によって共有者が増える可能性もあるため、その後の管理方法まで考えて判断しましょう。
預貯金については、金融機関ごとに所定の解約・払戻し手続きが必要です。
遺産分割前でも、各共同相続人は一定の範囲で預貯金の払戻しを受けられる制度があります。
金融機関の窓口で払戻しを受けられる上限額は、原則として「相続開始時の預貯金額×3分の1×払戻しを求める相続人の法定相続分」で計算し、同一の金融機関から受けられる金額は150万円が上限です。これとは別に、家庭裁判所の判断を受けて仮払いを求める方法もあります。必要書類や手続きは金融機関または専門家へご確認ください。
借入金や未払金などの債務も同時に調査します。相続放棄を検討している場合は、相続財産を処分したり使用したりする前に、家庭裁判所や弁護士へご相談ください。
遺産分割協議そのものに一律の申立期限はありませんが、長期間放置すると不利益が生じる可能性があります。
相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分を主張できなくなり、法定相続分または指定相続分による分割となります。経過措置や例外があるため、長期間未分割の場合は専門家へご確認ください。
また、相続放棄、相続税の申告・納付、相続登記には、それぞれ期限があります。相続税はすべての方に課されるわけではありませんが、申告が必要かどうかは早めに確認しましょう。
| 手続きの名称 | 原則的な期限 |
|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 相続税の申告と納付 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 |
| 相続登記 | 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 遺産分割成立後の相続登記 | 遺産分割が成立した日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前に開始した相続で未登記の不動産 | 原則として2027年3月31日まで。ただし、相続による取得を後から知った場合は、知った日から3年以内 |
相続放棄の3か月以内に財産調査が終わらず、承認するか放棄するか判断できない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。ただし、基礎控除の計算に含められる養子の人数には制限があり、相続放棄をした方がいる場合の人数にも税法上の取扱いがあります。申告の要否が分からない場合は、税務署または税理士へご確認ください。
【電話の状況】
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話し合いがまとまらない場合も、相続放棄や相続税申告など、期限がある手続きへの対応は分けて考える必要があります。
まずは「合意できていること」と「決まっていないこと」を書き出し、財産の範囲、評価方法、分割方法など、意見が異なる点を整理しましょう。
当事者同士での解決が難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。
申立先は、相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。
申立てには、被相続人一人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手などが必要です。郵便料や必要書類は裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所へご確認ください。
介護費用や生前の送金などを主張する場合は、通帳、領収書、契約書、介護記録などの客観的な資料が争点の整理に役立つことがあります。
法的な対立がある場合や、相手方との直接の話し合いが難しい場合は、弁護士へご相談ください。
手元に書類が一部しかなくても、専門家へ相談できます。
分かる範囲で相続関係と財産の概要をまとめておくと、相談を進めやすくなります。
まずは、相続人と思われる方の氏名と続柄、遺言書の有無、財産と債務の一覧を書き出してみましょう。
相談内容に応じて、相続登記は司法書士、相続税は税理士、遺産分割の交渉や紛争は弁護士が主な相談先です。
川崎市葬儀 はばたきグループ運営では、ご葬儀や葬儀後に必要となる一般的な手続きの流れをご案内しています。
遺産分割の交渉、相続登記、相続税申告など、法律上、資格が必要となる業務については、内容に応じて弁護士、司法書士、税理士などへご相談ください。
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遺産分割協議自体には一律の期限がありませんが、相続放棄や相続税申告、相続登記などには期限があります。
相続人の確認と財産調査を並行して進め、期限が近い手続きを優先しましょう。
遺産分割協議そのものに一律の申立期限はありません。
ただし、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による分割ができなくなるため、早めに進めることが大切です。
相続放棄は原則3か月以内、相続税の申告・納付は原則10か月以内、相続登記は原則3年以内です。遺産分割が成立していないことだけを理由に、相続税の申告期限が延長されるわけではありません。
亡くなった方の出生から死亡までが連続して確認できる戸籍を取得し、法定相続人を確認します。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は、子などの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人となります。
認知された子など、新たな相続人が後から判明し、その方を除外したまま協議していた場合は、相続人全員による協議になっていないため、改めて遺産分割協議が必要になります。
戸籍の読み取りが複雑な場合は、弁護士や司法書士へご相談ください。
まずは財産と債務を財産目録にまとめ、何について意見が分かれているかを整理します。
不動産の評価額に争いがある場合は、不動産会社による査定や不動産鑑定士による鑑定などを検討することがあります。
当事者間で合意できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。
介護費用、生前贈与、財産の管理状況などが問題になる場合は、通帳、契約書、領収書、介護記録などを整理し、必要に応じて弁護士へご相談ください。
ここでは、川崎市葬儀 はばたきグループ運営がお手伝いしたご葬儀の事例をご紹介します。
葬儀の形式は、ご家族の希望や参列者の状況、斎場の空き状況などを確認しながら決定します。
川崎市内の総合病院でお亡くなりになった方について、市内の斎場で一日葬を執り行いました。
読書を愛された故人さまを親しい方々で静かに見送りたいとのご希望を受け、通夜を行わず、告別式でお別れの時間を設けました。
祭壇には、故人さまが愛読されていた本にちなんだ花を飾り、ご家族の希望を伺いながら式を整えました。
介護付き有料老人ホームでお亡くなりになった方について、ご高齢のご親族の体力的な負担に配慮し、川崎市内の斎場で一日葬を執り行いました。
施設からの搬送、ご安置、当日の流れをご家族と確認しながら進め、面会できる時間も設けました。
ご安置中の面会条件は施設やプランによって異なるため、事前の確認が必要です。
川崎市で遺産分割を進める際は、遺言書の確認、相続人の確定、財産と債務の把握、必要書類の収集を順番に進めましょう。
相続放棄、相続税の申告・納付、相続登記には期限があります。遺産分割協議にも相続開始から10年を経過した後の取扱いに注意が必要です。
不動産、預貯金、債務はそれぞれ性質や手続きが異なります。ご家族間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法もあります。
まずは手元の情報を整理し、登記は司法書士、税金は税理士、交渉や紛争は弁護士など、相談内容に応じた専門家へご相談ください。


高橋 亮
株式会社ディライト 代表取締役
葬儀業界が抱える人材不足と集客という2つの課題に対応すべく、葬儀業界専門の人材派遣や集客支援を2007年より行う。中でも葬儀社比較サイト「葬儀の口コミ」は、公平性を担保した評価システムを採用し、業界最大級の利用者数を有するプラットフォームとして高く評価されている。