川崎市の葬儀費用 控除と領収書の残し方|申告期限と給付の取り扱いについて

葬儀にかかる費用は、所得税では控除の対象になりませんが、相続税では「葬式費用」として差し引くことができます

本記事では、川崎市の制度や公営斎場の料金、葬祭費(5万円)の申請方法、領収書の整理の仕方を実務の流れに沿って解説します。
さらに、申告期限や生命保険金の非課税枠、香典・法要費の扱いの違いなど、よくある疑問も具体例を交えて整理しました。
短期間で必要な手続きを整えるための実践的な内容です。


目次

葬儀費用控除の基本(川崎市でまず押さえること)

「葬儀費用控除」とは、相続税の計算で相続財産から差し引ける「葬式費用」のことです。葬儀代は所得税(準確定申告)では控除できませんが、相続税では「葬式費用」として差し引けます。通夜・告別式、火葬・埋葬・納骨、遺体や遺骨の回送など、弔いに直接必要な支出が中心です。

早めに全体像を整理すると、申告の準備が効率的になります。期限の目安と基本事項を、先に確認しておきましょう。

項目内容
準確定申告の期限死亡の翌日から4か月以内
相続税申告の期限死亡の翌日から10か月以内
相続税の基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数
川崎市の葬祭費5万円(申請は葬儀翌日から2年以内)
  • 領収書の宛名は喪主名、但し書きは「故人名+葬儀代」と明確に。
  • 領収書が出ない支払い(お布施など)は「支払日・先方・金額・目的」を自筆で記録。
  • 「4か月・10か月・2年」の期限を1枚に書き出し、見える所に。
  • 葬祭費などの給付を受けたら、受取控えを保管し、実支出と合わせて整理。
  • 迷う費目は「葬式に直接必要か」「社会通念上相当か」をメモして残す。

所得税(準確定申告)の扱い

準確定申告は、亡くなった方について相続人が行う最後の所得税申告です。期限は4か月以内。葬儀代は所得税の控除には入りません。医療費控除などの資料を集めつつ、葬儀関連の領収書は相続税用のファイルに分けて保存すると混同を防げます。

申告対象は年初から死亡日までの所得です。医療費控除や寄付金控除の資料と、葬儀関係の資料は分冊し、相続税用には「葬式費用」と明記したファイルを用意すると後工程が明瞭です。期限管理は家族間で共有し、疑問点は税務署や専門家へ早めに確認しましょう。

相続税の仕組みと簡単な計算例

相続税では、遺産総額から「債務」とあわせて「葬式費用」を差し引き、課税価格を計算します。川崎市の葬祭費(5万円)を受けたときは、実務上の、実支出から差し引いた金額で整理しましょう。

計算の流れ金額の例
遺産総額4,500万円
葬儀関連の総支出150万円(式場・火葬・お布施等)
葬祭費の受給▲5万円(実支出と照合)
計上する葬式費用145万円
課税価格の基礎4,500万円−145万円=4,355万円

香典返しや墓石・法要費は葬式費用に含めません。香典は相続財産に含まれませんが、香典で賄われた分を控除に入れない整理も意識すると安心です。

控除対象と対象外の整理(川崎市で迷いやすい費目)

川崎市で実際にお問い合わせが多い項目を、ひと目で分かる形でまとめました。個別の事情により結論が変わる場合もありますが、次の整理が基本線になります。

費目扱い補足
式場使用料(斎場)対象通夜・告別式に直接必要
火葬料(市内12歳以上)対象6,750円は公的料金
安置料・保全処置対象お身体の保冷のためのドライアイス等
搬送費(寝台車・霊柩車)対象遺体・遺骨の回送を含む
宗教者への謝礼対象お布施・読経料・戒名料・お車代等
当日の飲食費対象通夜振る舞い・精進落とし等
会葬御礼対象当日一律配布の品と礼状
香典返し対象外後日の個別返礼
墓地・墓石・位牌対象外永続的な財産の取得
法要費(初七日・四十九日)対象外葬儀後の供養費用
参列者の交通・宿泊対象外個人の事情による支出

領収書と証拠書類の整え方(川崎市で実務的に)

短い期間に多くの支払いが生じます。あとから見返したときに「目的と金額」が分かるように残しておくことが安心につながります。領収書は、宛名を喪主名、但し書きを「故人名+目的(葬儀一式・通夜飲食など)」と明記し、費目別の内訳を依頼しましょう。

お布施のように領収書が出ない場合は、「支払日・寺院名・所在地・金額・目的・支払方法・施主名」を自筆で記録します。例)令和7年3月10日、寺院○○へお布施20万円(通夜・告別式読経)。御車代1万円、御膳料1万円。施主 山田太郎。かわさき南部斎苑。

紙の封筒や振込明細、会葬者名簿、式の次第も一緒に保管しておくと、相続税申告書の「債務及び葬式費用の明細」へ移すときに迷いません。私たちは費目別の見積・請求・領収書の整え方や、記録用のひな形もご用意しています。ご不明点ははばたきグループ運営 川崎市葬儀までご相談ください。

申告への反映と誰が控除できるか

相続税申告では、「債務及び葬式費用の明細」に費目ごとに合計を記入します。相続人が立て替えた費用は、遺産からの精算記録(通帳の出金、相続人間の精算書)を残すと安心です。相続人でない第三者が支払った場合は、そのままだと計上が難しいことがあるため、相続人が弁済し直した事実を資料で示せるとよいでしょう。

相続放棄の可能性がある場合は、支払い前に相談すると安全です。預貯金の仮払い制度(1金融機関あたり上限150万円、かつ「残高×1/3×法定相続分」の範囲)を活用すると、支払名義や精算が明快になります。生命保険金には「500万円×法定相続人」の非課税枠があります。葬祭費(川崎市は5万円)は非課税で、申請は2年以内です。

川崎市で使える支援と費用を抑える方法

川崎市には、かわさき南部斎苑・かわさき北部斎苑という公営斎場(葬儀場)があり、火葬料や式場料に市内料金が適用されます。式場と火葬場が併設のため、移動の負担も軽くなりやすいです。

加入保険に応じた葬祭費(または埋葬料)は重複受給ができませんので、先に保険種別を確認しましょう。生活保護の方は、必要最小限の範囲で葬祭扶助制度(葬祭費補助金)の対象となることがあります。通夜・告別式は支援の範囲外です。

はばたきグループ運営 川崎市葬儀では、費目別の明細作成や会葬御礼と香典返しの区分を丁寧に整え、相続税の整理まで見据えてお手伝いします。安置料とお身体の保冷のためのドライアイスは無料のため、安置日数を気にせず、書類の準備に時間をあてていただけます。公営斎場を中心に川崎市・横浜市・大田区まで幅広く対応しています。

  • 領収書のお願い文(宛名・但し書き)を事前に用意して持参する。
  • 葬祭費は2年以内に申請し、受取控えを相続資料と一緒に保存する。
  • 預貯金の仮払い制度の可否を金融機関で確認し、支出記録を残す。

安心してお任せいただけるよう、はばたきグループ運営 川崎市葬儀で丁寧に対応いたします。まずは一度、ご事情をお聞かせください。お一人おひとりに寄り添い、無理のない進め方をご提案します。

よくある質問

葬儀費用は誰が控除できますか

相続税の計算で葬式費用は相続財産から差し引けます。申告は相続人が行い、実支出を根拠に「債務及び葬式費用の明細」を作成してください。

実務では喪主や特定の相続人が立て替えることが多く、遺産からの精算を通帳の出金記録や精算書で裏づけるのが安全です。相続人でない方が負担した支出は、そのままでは計上しにくいため、相続人が弁済した事実を資料で補完してください。相続放棄を検討する場合は、支払いの前に名義・資金手当の方針を決めましょう。

領収書がない費用はどうする?

お布施など領収書がない支出は、支払日・先方名・金額・目的・支払方法・施主名を自筆で記録し、証拠書類と併せて保管してください。

寺院の受取書、封筒、振込控え、式次第や会葬者名簿などの補助資料を一括保存すると説明が容易です。宛名は喪主名、但し書きは「故人名+お布施(読経)」のように具体的に。金額が過度でないことを慣習や相場で説明できるようメモも添え、現金支払い時の状況も簡潔に記録します。

川崎市の葬祭費の申請期間は

川崎市の葬祭費は5万円で、葬儀の翌日から2年以内に申請してください。受取控えは必ず保存し、実支出と照合しましょう。

加入している医療保険によって名称や窓口が異なり、国保・後期高齢者と協会けんぽ・健康保険組合などで提出書類が変わります。重複受給はできないため、事前に保険種別を確認。支給決定通知と振込記録を相続書類と一緒に綴じると整理が容易です。

はばたきグループ運営 川崎市葬儀での事例

かわさき南部斎苑での家族葬

川崎市内の総合病院でご逝去された、温厚で地域活動に長年携わった女性のご家族からのご依頼で、かわさき南部斎苑にて家族葬を行いました。病院から当社で安置し、通夜は親族中心で静かに執り行い、翌日に告別式を行って同斎苑の火葬場へ移動しました。

領収書は喪主名で揃え、但し書きに故人名を明記。お布施は自筆で支払記録を残すことをお伝えするなど、手続きのためのアドバイスやサポートを行いました。式は仏式で住職を手配し、会葬者名簿や式次第を作成。会葬御礼は当日配布とし、香典は相続財産と照合して整理しました。

かわさき北部斎苑で行った一日葬

川崎市内の介護付き有料老人ホームでご逝去された、几帳面で親しい方に心遣いを惜しまなかった男性のご遺族からのご依頼で、かわさき北部斎苑で一日葬を執り行いました。ご遺体はホームから当社が搬送して安置し、参列は近親者のみで式を短時間にまとめ火葬場に移すスムーズな流れとしました。

費用の領収書は喪主名で統一し、振込やカード決済の明細も相続書類用に整理。川崎市の葬祭費申請について説明しながらサポートしました。

まとめ

葬儀費用は所得税では控除不可、相続税では葬式費用として控除可が原則です。領収書は喪主名・但し書きに故人名と目的を明記し、領収書がない支出は支払日や金額等を自筆で記録。

川崎市の葬祭費は5万円(申請2年)。期限と費目の判断基準を押さえ、相続税申告時に「債務及び葬式費用の明細」で整理しましょう。