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茅ヶ崎市で葬儀を終えたあと、相続税の計算において葬儀費用を差し引けるのか、どの領収書を残すべきか悩まれる方もいらっしゃいます。
相続税の計算では、一定の相続人や包括受遺者が負担した葬儀費用を、遺産総額から差し引ける場合がございます。
控除の対象となる費用・ならない費用と、残しておきたい書類について、葬祭費などの給付制度や見積もりの注意点も含めてまとめました。


関 友宜
茅ヶ崎葬儀 事業責任者
葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は茅ヶ崎の葬儀社「茅ヶ崎葬儀」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、茅ヶ崎の葬儀に役立つ情報をご提供します。
葬儀費用を確認する際は、合計金額だけでなく、何にいくら支払ったのかを把握することが大切でございます。
茅ヶ崎市での葬儀においても、参列人数によって変動する費用と、人数にかかわらず発生する費用が混在しています。
主な内訳は、葬儀社への費用、斎場の利用料、火葬に関する費用、料理や返礼品、宗教者へのお礼などです。
相続税の葬儀費用控除を検討する際も、支出の内訳を明確にしておくと、税理士や税務署へ確認する際に説明しやすくなります。
| 葬儀形式 | 参列人数の目安 | 当社のご案内例 | 費用が変動しやすいポイント |
|---|---|---|---|
| 直葬お任せプラン | 参列なし | 142,780円から(面会・火葬の立ち会いなし) | 搬送距離、利用する火葬場など |
| 火葬式プラン | 1〜10名ほど | 175,780円から | お別れの内容、利用する火葬場など |
| 一日葬プラン | 1〜30名ほど | 384,780円から | 料理・返礼品、式場利用料 |
| 家族葬プラン | 1〜30名ほど | 494,780円から | 料理・返礼品、式場利用料、宗教者へのお礼 |
上記は開始価格であり、斎場や火葬場の利用料、料理、返礼品などが別途必要になる場合がございます。
実際の総額は、ご希望の内容や利用施設を含めた見積書でご確認ください。
相続税は、原則として、亡くなられた方から取得した財産などをもとに計算する税金でございます。
一定の相続人や包括受遺者が負担した葬儀費用は、遺産総額から差し引ける場合があります。
茅ヶ崎市で支払った費用であっても、相続税における基本的な取扱いは全国共通です。
支払った地域ではなく、費用の内容や支払いの目的、実際に誰が負担したのかを整理しておきましょう。
国税庁では、火葬・埋葬・納骨にかかった費用、遺体や遺骨の搬送費用、通夜など通常葬儀に欠かせない費用、宗教者への読経料などを、遺産総額から差し引ける葬儀費用として示しています。
| 相続税の計算で差し引ける主な費用 | 差し引けない主な費用 |
|---|---|
|
通夜・葬儀・告別式にかかった費用 火葬・埋葬・納骨にかかった費用 ご遺体やご遺骨の搬送費用 葬儀に通常欠かせない範囲の費用 宗教者への読経料などのお礼 |
香典返しにかかった費用 墓地や墓石の購入費用、墓地を借りる費用 初七日などの法事にかかった費用 |
同じ名称の費用であっても、支出の内容や葬儀との関係によって取扱いが異なる場合がございます。
最終的な判断が必要な場合は、税務署または税理士へご確認ください。
判断に迷う場合は、その費用が葬儀や葬送に伴って必要となったものか、葬儀後の供養や財産の購入にあたるものかを確認します。
たとえば、火葬や埋葬、納骨そのものにかかった費用は、葬儀費用として差し引けるものに含まれます。
一方、納骨のために新しく墓地や墓石を購入した場合、その購入費用は差し引くことができません。
領収書は費用の目的ごとに分け、内容が分かる明細書と一緒に保管しておくと確認しやすくなります。
葬儀費用を整理する際は、誰が、いつ、何のために、いくら支払ったのかを確認できる状態にしておくことが大切でございます。
現時点で相続税の申告が必要か分からない場合でも、後から書類を探すことはご遺族の負担になりやすいものです。
葬儀後の早い段階で、関係書類を一か所へまとめておくと安心です。
宗教者へのお礼など、領収書を受け取ることが難しい支払いについては、日付・金額・目的・お渡しした相手を記録しておきます。
香典として受け取った現金と葬儀費用の支払いを混在させると、後からお金の流れが分かりにくくなる場合がございます。
香典は受取額を記録し、葬儀費用とは分けて管理しておくと整理しやすくなります。
書類の残し方で判断が難しい場合は、茅ヶ崎葬儀社 はばたきグループ運営へご相談ください。
葬儀社から発行できる見積書・請求書・領収書などについてご案内いたします。
【電話の状況】
比較的スムーズ
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事前相談で5,000円割引


葬儀の負担を軽減する制度として、故人様が加入していた健康保険から「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」などが支給される場合がございます。
国民健康保険、後期高齢者医療制度、勤務先の健康保険では、支給条件や申請先が異なります。
故人様が亡くなられた時点で加入していた健康保険を確認してください。
| 加入していた制度 | 主な給付内容 | 主な申請先 |
|---|---|---|
| 茅ヶ崎市の国民健康保険 | 葬祭を行った喪主または施主へ5万円 | 茅ヶ崎市保険年金課など |
| 神奈川県の後期高齢者医療制度 | 葬祭を行った喪主へ5万円 | 亡くなられた方の住所地の市区町村窓口 |
| 協会けんぽなどの健康保険 | 条件により埋葬料5万円、または実際の埋葬費用を上限5万円まで支給 | 加入していた健康保険 |
茅ヶ崎市の国民健康保険と神奈川県の後期高齢者医療制度では、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると申請できなくなります。
勤務先の健康保険についても請求期限が設けられているため、加入していた健康保険へ早めにご確認ください。
| 手続きの種類 | 期限 | 整理のポイント |
|---|---|---|
| 相続税の申告・納税 | 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 | 葬儀費用の領収書と明細書を一か所にまとめます |
| 準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 申告が必要な方であるかを確認し、収入や医療費などの書類を整理します |
| 茅ヶ崎市国民健康保険の葬祭費 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 | 喪主または施主と、葬祭を行ったことが確認できる書類を準備します |
| 後期高齢者医療制度の葬祭費 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 | 故人様の住所地の市区町村窓口へ申請します |
相続税の申告期限と準確定申告の期限は異なります。
すべての方に申告が必要とは限らないため、判断に迷う場合は税務署や税理士へ早めにご確認ください。
茅ヶ崎市の国民健康保険では、葬祭を行ったことと、喪主または施主であることを確認できる書類などが必要です。
後期高齢者医療制度や勤務先の健康保険では、必要書類が異なる場合がございます。
申請前に加入先の窓口へ確認すると、書類の不足による再手続きを防ぎやすくなります。
健康保険から支給される葬祭費や埋葬料と、相続税の計算における葬儀費用の取扱いは、別の制度でございます。
ただし、相続税の計算で葬儀費用を差し引けるのは、一定の相続人や包括受遺者が実際に負担した費用です。
誰が葬儀費用を支払い、誰が給付を受け取ったのかが分かるよう、領収書や振込記録を保管しておきましょう。
個別の申告における取扱いは、ご家族の関係や費用負担の状況によって異なる可能性がございます。
具体的な計算については、税務署または税理士へご確認ください。
葬儀の見積もりは、表示されている合計金額だけでなく、基本料金に含まれるものと、別途必要になるものを確認することが大切です。
搬送距離、利用する斎場・火葬場、料理や返礼品などは、条件によって費用が変わりやすい項目でございます。
公営斎場は利用条件や料金が定められていますが、希望する日時の予約状況によっては、日程の調整が必要になる場合がございます。
斎場や火葬場の予約は、葬儀社を通じて進めることが一般的です。
見積書に記載されていない費用がある場合は、「最終的に支払う可能性がある費用」を葬儀社へ確認しておきましょう。
茅ヶ崎葬儀社 はばたきグループ運営は、茅ヶ崎市を中心に周辺地域にも対応しております。
公営斎場の利用も含め、ご遺族の移動や費用のご負担を考慮しながらご案内いたします。
まだ葬儀の形式や参列人数が決まっていない段階でもご相談いただけます。
必要な項目を一つずつ整理しながらご案内いたしますので、茅ヶ崎葬儀社 はばたきグループ運営までお尋ねください。
【電話の状況】
比較的スムーズ
0120-791-676
【公式サイトが最安値】※
事前相談で5,000円割引


すべての葬儀費用を差し引けるわけではございません。
火葬・埋葬・納骨、遺体や遺骨の搬送、通夜など通常葬儀に欠かせない費用、宗教者への読経料などは、差し引ける費用に含まれます。
一方、香典返し、墓地や墓石の購入、初七日などの法事にかかった費用は、差し引くことができません。
葬儀社の見積書・請求書・領収書に加え、費用の内容が分かる明細書を保管してください。
斎場や火葬場、搬送会社などへ直接支払った費用の領収書も残しておきます。
宗教者へのお礼など、領収書を受け取れない支払いについては、日付・金額・目的・相手を記録しておきましょう。
葬儀や葬送に伴って行われた納骨にかかった費用は、相続税の計算で遺産総額から差し引ける葬儀費用に含まれます。
ただし、納骨にあわせて購入した墓地や墓石の費用、墓地を借りるための費用は対象となりません。
納骨費用と墓地・墓石の費用は、領収書や明細書を分けて保管してください。
葬祭費などの健康保険給付と、相続税の葬儀費用控除は別の制度でございます。
ただし、相続税では、一定の相続人や包括受遺者が実際に負担した葬儀費用をもとに計算します。
費用を支払った方、給付を申請した方、振込先が分かる資料を整理し、個別の取扱いは税務署または税理士へご確認ください。
茅ヶ崎市の国民健康保険では、葬祭を行った喪主または施主へ5万円が支給されます。
神奈川県の後期高齢者医療制度でも、葬祭を行った喪主へ5万円が支給されます。
いずれも申請が必要であり、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると申請できません。
葬儀の形式が異なっても、費用と書類の整理においては、支出の内訳を確認できる状態にしておくことが大切でございます。
以下では、茅ヶ崎市内でお手伝いした事例をご紹介します。
茅ヶ崎市内の病院でお亡くなりになった80代女性の家族葬を担当いたしました。
ご親族のみで静かに見送りたいというご意向に沿い、搬送とご安置の手配を進めました。
納棺から当日の進行まで一貫してサポートし、請求書と領収書は費用の内訳が分かる形でお渡しいたしました。
介護施設でお亡くなりになった90代男性の一日葬を執り行いました。
通夜を行わず、葬儀・告別式と火葬を一日で行い、近親者を中心に15名ほどが参列されました。
故人様の思い出の品を飾り、読経と献花を中心に進行いたしました。
葬儀後に費用の内容を確認できるよう、請求書と領収書を項目ごとに整理してお渡ししています。
相続税の計算では、一定の相続人や包括受遺者が負担した葬儀費用を、遺産総額から差し引ける場合がございます。
火葬・埋葬・納骨、搬送、通夜、宗教者への読経料などは対象となりますが、香典返し、墓地・墓石、初七日などの法事の費用は対象となりません。
葬儀社の見積書・請求書・領収書、斎場や火葬場へ支払った費用の書類をまとめ、誰が何のために支払ったのか確認できる状態にしておきましょう。
茅ヶ崎市の国民健康保険と神奈川県の後期高齢者医療制度では、申請により葬祭費として5万円が支給されます。
相続税の取扱いについて判断に迷う場合は、税務署または税理士へご確認ください。


高橋 亮
株式会社ディライト 代表取締役
葬儀業界が抱える人材不足と集客という2つの課題に対応すべく、葬儀業界専門の人材派遣や集客支援を2007年より行う。中でも葬儀社比較サイト「葬儀の口コミ」は、公平性を担保した評価システムを採用し、業界最大級の利用者数を有するプラットフォームとして高く評価されている。