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横浜市内で葬儀を行う際に利用できる葬祭費補助金制度を知っていますか?この制度は、国民健康保険に加入している方が亡くなった際の葬儀に関して自治体から支給される補助金制度です。大切な人を失った悲しみに加えて、葬儀費用の負担が不安になることがあります。このような状況で頼りになるのが、葬儀費用のサポート制度です。故人が所属する健康保険に応じて給付額や手続き方法が異なりますが、申請することで葬儀費用を補う給付金を受け取ることができます。この記事では、横浜市在住の方に向けて、給付金の種類や手続きの詳細について説明いたします。
この記事はこんな人におすすめ
横浜市の葬祭費補助金制度は、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった際に、葬儀費用の一部を支援する制度です。支給される金額は5万円となります。この補助金を受けるためには、亡くなった方の住民票が登録されていた区で申請する必要があります。申請者の居住区域とは異なることに注意してください。また、葬祭費補助金の申請期限は葬儀から2年以内に設定されていますので、早めの手続きが重要です。
横浜市で支給される葬祭費は、50,000円です。ただし、他の社会保険から葬祭費用に該当する給付金を受け取る権利がある場合や、交通事故や事件など第三者が原因で亡くなり、第三者から葬祭費に該当する賠償金が支払われる場合には、この葬祭費は支給されないことに注意してください。
【申請者】
国民健康保険に加入していた方が亡くなり、その葬祭を手配した方
【申請に必要なもの】
横浜市在住の方で、国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合の申請手順は以下の通りです。
1.葬祭を執り行った方(喪主)は、葬儀終了後(終了後2年以内)、亡くなった方が住んでいた区の区役所保険年金課に申請します。
2.必要な書類を準備し、区役所保険年金課に提出します。
3.同時に、国民健康保険の資格喪失手続きもお忘れなく行ってください。
4.通常、申請後1~2ヵ月程度で指定の口座に葬祭費が振り込まれます。
※ 葬祭費補助金は、葬儀が終了した後、区役所保険年金課または加入先に申請することで支給される制度です。支給が行われるタイミングは通常、申請から1~2ヶ月後となります。葬儀の前に支給されることはない点にご注意ください。
国民健康保険の加入者が亡くなった際、葬儀を執り行った方には「葬祭費」が支給されます。横浜市では、支給額は5万円です。
【支給額】
5万円
【申請資格】
葬儀を行った方で、亡くなった人が国民健康保険の加入者であること
【申請先】
亡くなった方がお住まいになっていた区の区役所保険年金課保険係
【申請に必要な書類】
神奈川県後期高齢者医療被保険者だった方の葬儀を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
【支給額】
5万円
【申請資格】
葬儀を行った方で、亡くなった方が後期高齢者医療被保険者であること
【申請先】
亡くなった方がお住まいになっていた区の区役所保険年金課保険係
【申請に必要な書類】
社会保険や共済組合に加入している方が亡くなった場合、埋葬を行った方には「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。
埋葬料とは、組合健保や協会けんぽなど、通常は企業に勤務する方々が加入する社会保険の被保険者が葬儀の際に受けることができる支援制度です。この制度により、支給される金額は5万円となっています。さらに、被保険者が養っていた家族が亡くなった場合にも、同額の5万円が家族埋葬料として支給されます。
そして、もし社会保険の被保険者が亡くなり、埋葬料の申請資格を持つ方がいない場合、葬儀を実施した方に支給されるのが埋葬費です。埋葬料と埋葬費の違いは、亡くなった被保険者が埋葬を行う方の生計を維持していたかどうかに関連しています。埋葬料は、亡くなった方が埋葬を行う方の生計を維持していた場合に支給され、一方、埋葬費は亡くなった被保険者が埋葬を行う方の生計を維持していない場合、つまり、遺族などではない第三者に支給されます。埋葬費の支給上限額は5万円であり、実際の埋葬にかかった金額がこの上限額内で支払われます。
埋葬料は、健康保険の被保険者またはその被扶養者が亡くなった場合に支給されます。
【支給額】
上限5万円まで※実費精算
【申請資格】
故人が生計を維持する関係にあった故人の同居家族など
【申請先】
被保険者の勤務先またはその勤務先を管轄する社会保険事務所および勤務先の健康保険組合
【申請に必要な書類】
埋葬費は、被保険者に家族がいない場合に、埋葬を行った方に支給される支援制度です。
【支給額】
5万円
【申請資格】
故人と生計維持関係にないものの、埋葬を行った方
【申請先】
被保険者の勤務先またはその勤務先を管轄する社会保険事務所および勤務先の健康保険組合
【申請に必要な書類】
葬祭費の支給に関してはいくつか注意点があります。
【葬儀から2年以内に申請】
葬儀から2年以内に申請が必要です。
葬祭費支給の申請は、葬儀が終わった日から2年以内に行わないと、申請する権利を失いますので、葬儀が終わったら速やかに横浜市役所に申請することをお勧めします。早めの手続きが大切です。
【申請先は亡くなった人が住んでいた区へ】
葬祭費補助金の申請先は「亡くなった人」が住んでいた区でできます。
葬祭費補助金の申請先は、申請する方が住んでいる区の保険年金課ではなく、亡くなった方が住んでいた区の区役所保険年金課になりますので注意が必要です。
【死因が交通事故の場合】
もし死因が交通事故などの第三者によるもので、その第三者(加害者)から葬祭費用(自賠責保険の葬祭費など)を受け取る必要がある場合、国民健康保険からの葬祭費は支給されないことになります。
【直葬や火葬のみだと支給されない事がある】
「葬祭費」という名前からも分かるように、一部の自治体では「葬祭」を実施した場合にのみ葬祭費の申請が許可されることがあります。したがって、「火葬のみ」を検討中であるか、既に実施してから葬祭費の申請を考えている場合、支給の可否について確認するため、関連する窓口に問い合わせすることが重要です。
【退職してから3ヶ月以内は前の社会保険から】
会社に勤務していて退職を機に、国民健康保険に切り替えた場合には注意が必要です。前の社会保険を抜けてから3ヶ月以内に亡くなる場合、埋葬費用のが以前の社会保険から支給され、国民健康保険からは同様の葬祭費用を受け取ることができなくなります。この状況の場合、埋葬費用を受け取るためには、支払われる社会保険に問い合わせが必要です。詳細情報を確認しましょう。


関 友宜
はばたきグループ 事業責任者
葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
現在は神奈川県の葬儀社「はばたきグループ」の事業責任者として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。培った専門知識や経験をもとに、神奈川県の葬儀に役立つ情報をご提供します。
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